かし保険

「売主は誰だ!?」既存住宅売買瑕疵(かし)保険の種類と注意点 ≪付保証明書で住宅ローン控除等を使う方法≫

今回は、「既存住宅売買瑕疵保険の付保」による住宅ローン控除等利用について、掘下げてみたいと思います。既存住宅売買瑕疵保険には、色々な種類があります。色々あるからといって、皆さんが自由に選択できるわけではありません。また、保険付保証明書を取得することで住宅ローン控除等の適用対象にしようと期待していたにもかかわらず、手続き等を少し間違えると、それが使えなくなってしまうので注意が必要です。

保険種類ごとに注意点がございますので、数回の記事に分けてご説明していきたいと思います。

まず、既存住宅売買瑕疵保険を大きく分類すると「宅建業者用」と「個人間用」の二種類に分けることができます(TOP画像 赤・黄線の箇所参照)。

「〇〇用」が何を指しているかというと、その物件の“所有者が”宅建業者なのか、個人なのかによって、使う保険が変わるという意味です。所有者が宅建業者であれば、「個人間用」を選択することはできず、必ず「宅建業者用」を選択することになります。

ここで注意点の一つ目。

この二種類の保険で手続き上どのような違いがあるかというと、「個人間用」の方は、住宅ローン控除を利用したい買主が、主導権をもって能動的に手続きをすれば保険付保をすることができます(簡単にするためにかなりザックリとした書き方にしています)。

対して「宅建業者用」の方は、売主であるその宅建業者が瑕疵保険会社に事業者登録を行ない(年会費がかかります)、保険付保の手続きを進めていなかければいけません。年会費や手続きの手間を敬遠して、買主がいくら希望しても売主の業者側が応じてくれないケースがあります。しかも私の経験では、応じてくれないことの方が多いくらいです。

もし、購入の候補になっている物件が築20年(耐火構造の場合は25年)を超えている場合には、売買契約前に必ず、売主が宅建業者なのか、それ以外なのかの確認を行い、宅建業者の場合には、保険付保に協力してくれるかの確認をするようにしましょう。さらに注意点として、売主宅建業者が瑕疵保険についてあまり知識を持ち合わせていない場合、「瑕疵担保責任なら、いつも2年間つけてますよ」と答えてくることもあります。中古住宅売買で従来から契約条件の中に盛り込まれている「売主の瑕疵担保責任(2年)」と、瑕疵保険とは全く違うもので、瑕疵保険がついていなければ、冒頭の住宅ローン控除等は利用することができません。

リニュアル仲介でお住まい探しをなさっているお客様の場合には、リニュアル仲介本部のエージェントがこれらの注意点にも十分配慮し、きちんとローン控除等が利用できるようコーディネートしております。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)
■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

 

奇抜な建築物は許される?許されない?~景観法~前のページ

知らない間にリボ払いになっているなんてこと…実際にあるんです。次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    見つけたら注意したい仮登記

    お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回…

  2. 不動産取引ガイド

    米国のShelter in placeを取り入れた新しい避難枠組み「避難所2.0」へのアプローチ

    災害発生時に避難所に避難する、という従来型の避難戦略は、避難所設置余地…

  3. 不動産取引ガイド

    中古住宅の取引は「仲介会社選び」が最も重要です

    物件は一つしかないので、結局のところ、どの不動産仲介会社を通じても、購…

  4. 不動産取引ガイド

    中古住宅の取引活性化の為、土地・建物に官民共通IDを活用する?!

    2021年6月22日(火)の日本経済新聞の朝刊に「土地・建物に官民共通…

  5. 不動産取引ガイド

    以前はどのような場所だったか?!「古地図」活用のポイント

    お世話になっております。法人営業部の犬木です。本日は住宅購入時にご利用…

  6. 不動産取引ガイド

    いつまでたっても減らない「おとり広告」…国土交通省が規制強化!!

    国土交通省は「おとり広告」の規制に乗り出すようです。そもそも「おと…

  1. 不動産取引ガイド

    土地の種類に要注意
  2. お金・ローン・税金

    2021年4月 フラット35金利のご案内
  3. 不動産取引ガイド

    コールドドラフト現象とは
  4. 不動産取引ガイド

    不動産購入前には必ずハザードマップを確認し、地形から失敗しない土地を選ぶ?!
  5. 不動産取引ガイド

    不動産営業マンを味方につけよう!
PAGE TOP