不動産取引ガイド

住所変更登記の義務化について

先日、相続登記が義務化されるという記事を作成しましたが、同じように住所変更登記も義務化がされる予定です。

法律自体は成立しており、施行日を2024年で調整中という段階です。

たかが住所変更、されど住所変更

登記が義務化される住所変更手続きですが、実際には添付すべき書類の収集に手こずるケースがあるようです。

登記記録に記載されている情報は「住所」と「氏名」だけです。

生年月日などの情報はありません。

そのため、住所変更登記をする場合には、登記記録上の住所から現在の住所になるまでの変遷がわかる資料を添付しなければなりません。

ところが、各市区町村の住民票の保管期限は5年となっており、その住民票にも1つ前の住所しか記載がありません。

例えば、A市→B市→C市と住所を変更した場合、C市の住民票には「B市から転入」という記載しかなく、A市にいたことは証明できません。

この場合、B市で「除かれた住民票」が取得できれば「A市から転入、C市へ転出」という証明書となりますが、保管期間を経過しているとこの住民票も取れなくなってしまうのです。

書類が取得できない場合の救済措置は?

これまでは住所変更登記が義務ではなかったため、長期間手続きを放置してしまっているケースもあると思います。

登記記録には、50年以上前に登記された住所のまま、というケースも多く見られます。

こうした場合に添付すべき書類や代替手段については、現時点では役所ごとに手続きが異なり、場合によっては非常に煩雑になってしまうこともあります。

今後の法整備や手続きの統一的な運用の確定に期待したいところです。

義務違反には罰金もあり

住所変更登記が義務化された場合の義務違反については、罰金も法定されています。

まだ法律の施行自体は先になりそうですが、現時点で住所変更を行っていない不動産をお持ちの方は、できるだけ早く住民票などの書類を取り寄せて準備を進めた方が良いかもしれません。

不動産だけに関わらず、資産を保有する場合には、その管理・維持も大切な手続きになります。

また、それにまつわる法律などにも注意が必要です。

資産の維持や管理についても、信頼できるエージェントまでご相談ください。

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