契約関係

「家庭裁判所の許可」が必要な不動産取引

今回、販売チラシに「家庭裁判所の許可が必要」という記載がありました。

不動産取引で家庭裁判所の許可が必要なケースとは、どういった場合でしょうか。

不動産の取引で家庭裁判所の許可が必要となるケースは、たいてい本来の所有者が取引を行えず、代理人が取引を行う場合です。

想定されるケースの一つは、ご本人が認知症などにより契約などの判断ができないという状態です。

この場合には、「成年後見人(又は保佐人や補助人)」という代理人と契約を行うことになります。

次に、ご本人が亡くなってしまったが相続人がいない、というケースもあります。

子供も配偶者も、親も兄弟もいない、といった方が亡くなってしまった場合には、その不動産は「相続財産」というものに組み込まれます。

そして、これを取引する場合には、「相続財産管理人」を相手として取引を行うことになります。

そしてもう一つは、ご本人が失踪してしまい、不動産を管理する人がいなくなってしまった場合です。

この場合には、「不在者財産管理人」という代理人が契約行為を行うことになります。

どのケースでも、代理人が不適切な金額で不動産を処分してしまわないよう、契約内容について家庭裁判所のチェックが入ります。

そのため、無事に契約となるためには、「家庭裁判所の許可」が必要となるのです。

家庭裁判所の判断基準は、所有者にとって不利益を与えないか、ということになります。

そのため、家庭裁判所の許可が必要となっている物件については、あまりに大幅な値段交渉は難しいと考えられます。

また、考えられるリスクとしては、所有者本人への確認ができないため、細かい物件状況や資料などがわからない、といったことです。

所有者が購入した際の経緯や資料、隣地所有者との関係や、室内設備の不具合など、買主としては聞いておきたいことが、代理人は何も知らないので確認できない、といった場合もあります。

この場合には、現況や残存資料から判断するしかありません。

隣地との境界トラブルがないかの聞き込み、建築確認資料や契約関係書類の確認、現地での設備や建物の劣化調査などを、念入りに行う必要があるかと思います。

もちろん、場合によっては資料もしっかり残されており、トラブル要素もないシンプルな物件もあると思います。

ただ、それぞれケース・バイ・ケースとなりますので、検討される場合にはエージェントと二人三脚での確認をおすすめいたします。

相場より割安な物件については、割安なだけの何らかの理由があるものです。

思わぬ落とし穴にはまりませんよう、お住まい探しはぜひ信頼できるエージェントにご相談ください。

家を買うなら考慮したい省エネなどの住宅性能をご存知ですか?!前のページ

マイホームの資金計画次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    戸建・マンションで気になる音。騒音には2種類ありますが、軽減させる方法はただ一つ!

    住宅で問題になる騒音は、大きくわけて空気音と固体音の2つがあります。…

  2. お金

    全壊認定でローン残高の50%が免除される住宅ローン

    地震・噴火・津波により自宅が「全壊」と認定された場合、り災日時点の建物…

  3. 不動産取引ガイド

    土地・建物には細かな制限があります。

    一見なにげなく建っている家にはさまざまな制限の中,建てられています。…

  4. 欠陥・トラブル

    相続手続きはいつまでに?

    相続が発生した場合、葬儀も含めて色々な手続きをしなければなりません。…

  5. 不動産取引ガイド

    木造戸建ての基礎知識~建築年月でおおよそ判定できます~

    中古戸建てを検討する際に重要になるのが建築年月。単に築年数が古いと…

  6. お金

    「住宅購入の頭金、妻が出したら贈与税がかかる!?」 

    住宅購入にあたり、「家の名義も住宅ローンも夫。頭金の一部もしく…

  1. 不動産取引ガイド

    マイナス金利効果?!で住宅購入者が増えています。購入後の引越し業者の選定方法をご…
  2. 不動産取引ガイド

    希少性が価値を生む?!ハイクラス住宅と言われる億超えマンションの特徴とは?!
  3. 不動産取引ガイド

    事故物件はお買い得?不動産と心理的瑕疵
  4. 不動産取引ガイド

    火災保険の選び方
  5. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税8】築後年数要件戸建て編~木造・旧耐震~
PAGE TOP