熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
日本損害保険協会より、平成28年4月20日に以下の文書がリリースされています。
~損害状況申告(自己申告)方式の実施、地震保険金請求書類の取付省略~
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2016/1604_07.html
1.損害状況申告(自己申告)方式の実施(注)
損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査につきまして、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、従来の現場立会調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。
(注)地震保険における損害調査は立会いによって行うことを原則としております。
したがって、平成28年熊本地震においても、被災状況等一定の条件を満たし、迅速な立会が困難な件において、お客様のご承諾がいただける場合に限って、特例的にお客様の損害状況申告に基づく損害調査(書面による調査)を、各損害保険会社にて実施致します。
また、損害状況申告に際しては、地震保険に対する一定のご理解を前提としてお客様自身に専用帳票に起票頂いたり、損傷箇所の写真撮影と印刷・添付の作業をお願いするなど相当程度のご負担をお願いすることとなるため、限定的に実施してまいります。
2.地震保険金請求書類の取付省略
平成28年熊本地震により甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県のお客様を対象にして、お客様による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。
詳細は、保険金ご請求手続き等の地震保険を契約している損害保険会社にご連絡ください。