お金・ローン・税金

親の土地に賢く家を建てる方法

親の土地に子世帯が戸建住宅を新築する場合、安易に土地を親の所有から子の所有に名義変更することは、危険です。名義変更をすると親から子へ土地の贈与とみなされ、贈与税が課税されます。

そこで、子に名義変更したい場合には、「相続時精算課税」を選択する方法があります。
相続時精算課税を選択すると、相続税評価格が2,500万円までの土地の贈与は非課税となります。ただし、2,500万円を超えた部分については、一律20%贈与税が課されます。
また、相続時には相続財産に加算されるので、他の財産も含めた十分な検討が必要になります。尚、支払った贈与税額は相続税から控除されます。

また、土地の名義を変更するのではなく、親から土地を賃借する方法(「使用貸借」)もあります。

通常の賃貸借の場合には、借主は地主に「地代」を払いますが、親の土地に子供が家を建てる場合、子が親へ地代や権利金を支払う必要は必ずしもありません。このように、地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを「土地の使用貸借」と言います。
使用貸借では、土地を使用する権利の価格は、0円として取り扱われるので、親の所有している土地を無償で借りて、子の名義の建物を建設しても贈与税はかかりません。

但し、使用貸借されている土地は、将来、親から子に相続される時に相続税の対象となります。その際の土地の価格は貸宅地ではなく、「更地」として評価されます。すなわち、相続財産の計算では、通常、他人に貸している土地(貸宅地)は評価減となりますが、使用貸借では更地としての評価になるため、高い評価格となってしまいますので注意が必要です。

また、子が親に権利金を払わずに地代だけを支払う場合、親から子に借地権の権利金総額の贈与があったものとみなされ、贈与税がかかります。したがって、親子間の土地の貸借では、地代を支払うよりは使用貸借にしておいた方が良いです。

なお、使用貸借でも土地の固定資産税相当額程度のお支払いであれば、使用貸借の範囲として認められることが多く、土地の固定資産税程度は、子が負担しても贈与税の問題は発生しません。

より詳細な内容をお知りになりたい方は、税理士にご相談下さい。

以上、中田でした。

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)

**************************************************

生まれ変わった東京駅前のページ

クロス(壁紙)を変えるだけで室内空間がガラリと変わります!次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    住宅ローンの事前審査は何故大切なのか?

    住宅購入検討者にとって、ローンの事前審査は、住宅購入をしていく上で、か…

  2. 不動産取引ガイド

    建蔽率(けんぺいりつ)と容積率の目的

    建ぺい率と容積率があるのは何のためでしょう。間取りや構造以前に…

  3. 不動産取引ガイド

    2022年火災保険料の改定と補償の見直し

    改定により2022年の火災保険料は10%程度の引き上げが見込まれる…

  4. 不動産取引ガイド

    夢実現ランキングで冷静さを取り戻す!あなたの住まい探しの条件は、本当に現実的ですか!?

    「希望エリア内、規模予算内でずっと探しているものの、いいなと思う物件は…

  5. 不動産取引ガイド

    新築マンションなのに、契約解除という事態がおこります。

    先日、報道にありました、問題となっているのは、東京・文京区の静かな住宅…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産の所有者が認知症になってしまったら?

    特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢…

  1. 不動産取引ガイド

    今年家を購入された方は確定申告の準備を!
  2. 不動産取引ガイド

    家庭用蓄電池の話
  3. 不動産取引ガイド

    改正地域公共交通活性化再生法をご存知ですか?将来、電車が走らないエリアも・・・?…
  4. お金・ローン・税金

    相続時精算課税制度とは?
  5. 不動産取引ガイド

    赤字ローカル線に廃線圧力 その地域の不動産の資産価値は・・・
PAGE TOP