今回は危険負担についてお話しします。
Q:AさんとBさんとの間でAさんの家を3,000万円で売る契約がなされた際、例えば、雷が落ちて、あるいは地震が発生した結果、庫の家が滅失してしまいました。
いずれもAさんBさん(当事者)双方の責任なく家を引き渡せなくなってしまった、というケースです。
このような場合、買主のBさんは、それでも代金3,000万円の支払いに拒むことはできないのでしょうか?
これが危険負担です。
つまり、雷などによる滅失のリスクを、AさんとBさんのどちらが負担するのか、という事です。
A:民法上、この危険は、売主のAさんが負担することになります。つまり、AさんBさん(当事者)双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者である買主Bさんは、反対給付の履行を拒むことができます。
したがって、Bさんは、代金3,000万円の支払いを拒むことができます。
なお、SさんがBさんにこの家を引き渡した後に、雷などによって家が滅失したときは、買主のBさんは、契約を解除できず、また、その危険を負担することになり、代金3,000万円の支払いを拒むことができません。
これは最近の法改正によって改正された事項となります。
以前にもお伝えしましたが、法改正は何かしら行われてますので、全て知る事はできませんが、ご自身で必要となるような法律については知っておいた方が良いと思います。
もちろんわざわざ調べる必要はなく、不動産のプロに聞いていただけたらと思います。
わからない事があればお気軽にご相談ください。
リニュアル仲介、前田でした。