不動産取引ガイド

謄本の『地目』

土地の購入をする時に謄本で面積など詳細を確認する事も多いと思いますが、『地目』についても確認されていらっしゃいますでしょうか?

今回は「農地法」による制限です。
通常のお住まいの購入を検討されている方には、関係がないと思う方も多いと思いますが、一部の都市圏ではまれに影響があります。

農地法は「農地が限られた貴重な資源であることから、農地以外のものにすることを制限し、農業生産の増大、食糧の安定供給を確保すること」を目的にしています。
そのため、農地を購入する場合には、農業委員会の許可や届出が必要になるのです。
許可や届出が必要になるかの判断基準が、不動産登記簿の記載です。

実際には家が建っていて、宅地として利用されている土地であっても、不動産登記簿の地目が「田」または「畑」となっている場合には、許可や届出が必要になります。

さらに重要なポイントが、現地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かです。

現地が「市街化区域」であれば、届出だけで済むため、あまり支障はありません。

ところが、「市街化調整区域」内であった場合には注意が必要です。
「市街化調整区域」とは、市街化を「抑制すべき」区域のことです。

市街化調整区域内の農地の移転については、原則「許可しない」ことになっています。
例外として、「市街化区域に近い」、「水道・ガス管設備などのインフラが整備されている」、「近隣の宅地率が高い」などの条件が揃っていれば許可されることがあります。

また、銀行融資を受ける場合には、事前に不動産登記簿の記載を「宅地」へ変更することが条件になる場合もあります。

重要事項説明で「農地」と説明があった場合には、
必要な手続きは「許可」か「届出」か?
「市街化区域」内で許可がもらえそうか?
ローンで必要になる手続きは何か?
など、注意するようにしましょう。

「宅地」への変更も簡単にできるものではなく、日数もかかってしまうかと思います。
その場合、本来引越しを検討されていた時期が遅れてしまう可能性も大いにあるかと思います。
購入を検討しているエリアの土地が「田」や「畑」が多い土地の場合、どういったお手続きが必要になり、どの程度の日数が必要となるのかを事前に把握されておくと良いかと思います。
建築会社の方や、不動産エージェントなどに確認しておくのも良いです。

購入を進めようと検討した後にご自身が困ることのないよう、くれぐれも事前にお調べされる事をおすすめします。

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