不動産取引ガイド

インスペクション(建物調査)普及へ 中小事業者に機運高まる?!

先日、住宅新報社の記事に表題の記事が出ていました。
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000029328
インスペクション(建物調査)の普及を目的とした宅建業法改正案が成立し、不動産取引の中でもインスペクション(建物調査)の利用機運が高まっているようです。

リニュアル仲介では約8年前から『建築士による無償インスペクション(建物調査)を2物件まで提供』をアナウンスしてきましたので、これを機に利用が増えればと思います。

http://www.rchukai.jp/about/index.html (リニュアル仲介のインスペクションについて)

いろいろな関係団体でもインスペクション(建物調査)の利用が増え、注意が必要な場合もあるようです。それはインスペクションを誰が担うべきかという疑問です。「国交省は、宅建業法に規定する法定義務となる業務については建築士を担い手と考えていますが、建築士でない人がインスペクション(建物調査)をやってはいけないとは規定されていません。また、13年に発表されたインスペクション(建物調査)のガイドラインでは建築士以外の調査人でも認められている為、今後、問題が発生る場合もあるかもしれません。しかし、最終的に売買瑕疵保険との連動が求められているため、「既存住宅現況検査技術者」がその担い手になるのが望ましいようです。

ちなみにハウスジーメン社の瑕疵保険の適合率は90年代に建てられた住宅でも、現場検査で6割以上が瑕疵保険「不適合」となるようです。不適合な物件は指摘事項が出されるため、その不安要素を解消し、保険適用で流通していくことが重要です。

これを機にインスペクション(建物調査)と瑕疵保険の普及につながれば幸いです。

法人営業部 犬木 裕

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