不動産取引ガイド

相続人がいなくても不動産は売れる!(困難事例編)

前回、遺言で「遺言執行者」を選任しておけば相続人がいなくても不動産売却が可能となる、との記事をご紹介しました。https://smile.re-agent.info/blog/?p=3787

ところが、こちらは売却の「手続き」が可能となるだけで、実際にその不動産が売れるかどうかは別の話です。
買い手がつかないような不動産では、いくら遺言執行者がいても売却ができないケースも出てきてしまいます。

また、遺言執行者にも報酬は発生します。
遺産の中に、不動産以外の資産(預貯金や現金)があればいいですが、ない場合には遺言執行者の報酬をどこから捻出するかが問題です。
不動産の売却代金から清算をするケースが一般的ですが、値下げしても売れないような場合には一向に報酬が払えません。
せっかく選んだ遺言執行者も辞任してしまう、といった状況にもなりかねません。

相続人がいないケースで、遺言執行者が辞任もしくは就任拒絶をしてしまった場合には、裁判所に「相続財産管理人」を選んでもらうように申し立てることになります。
遺言執行者の代わりに動いてくれる「管理人」を選ぶ、という手続きの流れになります。

しかし、またここで問題が発生します。
この「相続財産管理人」を選ぶ場合には、相続財産管理人の報酬は「前払い」制になります。裁判所に申し立てをする際に、まず報酬分を支払わないといけません。

売れるかわからない不動産のために報酬を前払いしなければならない、ということがネックになり手続きを断念してしまう方も多くいます。
こうして売るに売れない「空き家」が発生してしまう、という流れが発生してしまうのです。

処分に困ってしまう不動産については、次の世代に回すのではなく、動けるときにきちんと解決へ動いていきましょう。
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