不動産取引ガイド

実測売買と公簿売買の違い

土地の登記記録にはそれぞれの土地面積が記載されているものの、その面積と実際の面積が異なるために、トラブルへと発展することがあります。

国の機関である法務局で登記された面積なのだから、正しい面積に違いないと思いたいところですが、実際にはさまざまな理由によって「登記面積と実際の面積は違うもの」だと考えておいたほうがよい場合も少なくありません。

今回は、土地の売買における実測売買と公簿売買の違いや注意点についてお話しします。

「実測売買」とは?
実測売買とは、土地の売買価格を平方メートル単価(または坪単価)で定め、契約締結後に実測をした結果に基づいて最終的に売買総額を確定させるやり方です。


実測の方法には、売主が指示した敷地境界のポイントにより測量するもの、隣地所有者立ち会いのもとで境界をお互いに確認しながら測量するもの、前面が公道などの場合に役所の担当者立ち会いのもとで測量するもの(官民査定)などがあります。

通常は実測売買といえば、隣地の立ち会いや官民査定をしたうえで、確定測量図を作成することになります。しかし、官民査定にはかなりの期間がかかるために、買主の承諾のうえでこれを省略する場合も多くあります。

また、測量費用を売主と買主のどちらが負担するのかといった条件も、あらかじめ定めておくことが欠かせません。

「公簿売買」とは?
公簿売買とは、土地の売買価格をあらかじめ総額でいくらと定め、登記記録の面積と実際の面積が異なることが判明しても「売買価格の増減はしない」とするもので、登記簿売買ともいわれます。また、実測はするものの売買代金の清算はしないという場合も公簿売買になります。

公簿売買のとき、通常はその旨が売買契約書の条項に記載されています。

買主が「実測売買」と「公簿売買」の意味をよく理解しないままで契約してしまった場合、後になって「面積が違う」とトラブルになることがあるのです。面積が違うといっても実際の面積のほうが広い場合にトラブルとなることはなく、実際の面積が狭いときに問題となります。

現実には公簿売買による取引が多いのですが、法務局に備え付けられている地積測量図や過去の建築時における現況測量図など、実際の面積をある程度「推定できる何らかの資料(図面)」が存在しない場合には、たとえ費用がかかっても実測を求めた方が賢明です。

もちろん、過去に作成された確定測量図などにより、実際の土地面積が明確になっていれば、公簿売買でも何ら問題はないでしょう。

実測売買なのか公簿売買なのかは、あくまでも売買契約書での取り決め事項となります。たとえ公簿売買のときでも、隣地との境界を忘れずに確認しておきましょう!

以上、バイヤーズエージェント中田でした。

相続時の不動産名義変更について前のページ

一建築物一敷地の原則とは…次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 危険な場所は 地形図で見分ける
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    持ち家or賃貸の判断の目安について

    家計の長期的なプランを考える際に住宅を購入(持ち家)するか、賃貸に住み…

  2. 不動産取引ガイド

    コロナ禍における、住まい探しポイントとは

    コロナの影響で、住まい探しの方法にも変化が見られる、という報道がありま…

  3. お金・ローン・税金

    マイナス金利効果!住宅ローン借り換えが2.5倍以上になっています!

    日銀のマイナス金利政策を受け、住宅ローンの借り換えが急増しているようで…

  4. マンション

    旭化成建材杭打ち問題に学ぶ家探し

    旭化成建材社が杭基礎施工したマンションの問題が世間を賑わせています。…

  5. 不動産取引ガイド

    令和5年度住宅取得者向け住宅ローン減税申告ガイド

    令和5年度に住宅を取得されたお客様への住宅ローン減税申告に関するご案内…

  6. 不動産取引ガイド

    2016年住みたい街ランキンの結果と住宅購入エリアの選定について

    少し前に住宅購入を支援しているリクールトが運営するSUUMOにて「20…

  1. 不動産取引ガイド

    「20XX年問題」をご存知ですか?
  2. お金・ローン・税金

    難易度高。「減税」と「助成金」併用の勘所!
  3. 不動産取引ガイド

    リフォームとリノベーションの違い
  4. 不動産取引ガイド

    いつからスタートする?!「安心R住宅」とは?!
  5. 不動産取引ガイド

    水害に備えて
PAGE TOP