不動産を所有している場合にかかる税金が固定資産税・都市計画税です。
固定資産税等は、土地の面積や種類に応じて計算され、毎年納税通知書が発送されてきます。
普段はあまり丁寧に見ることはないかもしれませんが、この税通知書をご覧いただくと、私道部分については記載がないことに気づくかもしれません。
道路部分については、固定資産税等は課税されないことになっているのです。
一方、私道持分は所有していないが、宅地の一部にセットバック部分があり、道路に供されている場合はどうでしょうか?
実はこのセットバック部分も、固定資産税等が減免されるケースがあります。
登記簿の面積と納税通知書の課税地積にズレがある場合は、このセットバック部分が非課税分となっている、と判断できます。
ところが、実際にはセットバックしているのに、土地全体に課税がされてしまっている場合もあります。
課税している側のミスではありません。
道路部分を非課税とするためには、ご自身で減免の申請をする必要があるのです。
自動的には固定資産税等は減免されないのです。
参考<東京都主税局>
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/dorohikazei.pdf
「非課税になるから申請した方がいいですよ」とは教えてくれないのですね。
減免制度を知っていると知らないとでは、大きな違いになります。
弊社では、ちょっとした不動産の知識や減税の手続き等も含めて、丁寧にお客様へご説明するよう心がけています。
失敗しない不動産購入をするためにも、ぜひリニュアル仲介へご相談ください。
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