新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各業界などにも甚大な影響が出ていますが、不動産業界にも多くの影響が生じています。
不動産の取引件数自体の低下もありますが、リフォームにおける物資の調達遅延なども発生しています。
そんな中、国土交通省は、「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」を発表しました。
<国土交通省>http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html
そこで今回は、既存住宅(中古マンションや中古戸建)を購入した場合の内容をまとめてみました。
・住宅ローン減税の適用要件の弾力化について(新型コロナウイルス感染症関係)
※既存住宅(中古マンションや中古戸建)を購入した場合です。
現行制度では、既存住宅の購入後「6ヶ月以内」に入居することが、住宅ローン減税適用の要件でした。
この入居期限が、「一定の要件」を満たせば、「工事完了の日から6ヵ月以内」まで延長されることになります。
「一定の要件」をまとめると、
(1)増改築等の契約時期が以下の期日内に行われたこと
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後までに請負契約
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後までに請負契約
(2)新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと
以上2つの要件を満たす必要があることとなります。
アバウトな書き方をすれば、「コロナウイルスのせいで工事ができなくて入居が遅れても大丈夫」ということになります(細かい要件などはご確認・ご相談ください)。
今回の新型コロナウイルス感染症の影響に対しては、一部後手々々になっている印象もありますが、国も様々な方面での支援・対策を発表しています。
具体的な適用の方法や必要書類などは改めて確認が必要ですが、まずは使える制度や支援がないか、情報収集をしていきたいですね。
引き続きこちらでも、住宅購入に関係のある情報は開示していきたいと思います。
ぜひご活用ください。