不動産取引ガイド

不動産購入時に気にすべき?!『路線価』とは?!

■そもそも路線価とは何なのか?!

路線価とは主要道路に面した土地の1㎡あたりの標準価格(1月1日時点)を示し、相続税や贈与税の算定基準となるものです。2018年分の調査地点は約33万1000地点あり、国土交通省が公表する公示地価(約2万6000地点)より対象地点が多く、土地相場を細かく把握できるものとして活用されます。路線価では公示地価の8割の水準を目途に、売買実例も参考にして算出するものとされています。

■どのように路線価は決められているのか?!少し詳しく解説していきます。

不動産価格のベースとなるのは別の公的な土地の価格である「公示地価」です。公示地価は一般の土地取引での目安となるほか、公共事業で民間から土地を取得する際の補償金の基準としても使われます。公示地価は国土交通省が全国で選定した約2万6000地点の地価を不動産鑑定士に依頼して調べた結果の事です。また、路線価は公示地価の価格の80%を目安に設定します。公示地価がない地域などは別途、鑑定士の意見などをもとに決めます。地価の評価は住宅地であれば周囲の取引事例、商業地なら賃料や売上高なども判断材料になるようです。

■路線価は、なぜ公示地価の8割の水準にしているのか?!

路線価は土地の相続や贈与の際に納税者が時価を把握する手間や費用を抑えるのが目的です。ただし、実際の土地の価値は経済情勢などで変化し、下がることもあります。近年では都心エリアでの価格高騰などもございますが、1年間の価格変動や個別要因に配慮し、2割減額しています。その為、公示地価の8割の水準となるようです。

■路線価を調べる為にはどのようにするべきか?!

国税庁の「路線価図」で調べられます。
https://www.rosenka.nta.go.jp/ 

上記ホームページで地域を選択すると地図上の主要な道路に数値が記載されています。路線価は道路ごとに価格を設定し、道路に面する土地の価値を求める仕組みです。数値は道路に面し、整地された正方形の土地1㎡あたりの価格です。そこに面積を乗じて求めます。ぜひ、これから気になる不動産を検討する際の一つの目安に確認してみるのも面白いと思います。

ちなみに路線価が表示されている同じ値の道路に面していたら、単価は一律となるのが基本です。しかし、同じ地域の同面積でも形状や状態により土地の価値は異なるため、ルールに基づき補正をします。例えば、土地が極端に細長い形状だったり、急な斜面だったりすると、価値が割り引かれます。補正する際には写真や現地を見て判断されるようです。

もしよろしければ、「路線価図の説明」というページもありますので、ぜひ、確認してみてください。
https://www.rosenka.nta.go.jp/docs/ref_prcf.htm 

いずれにせよ、不動産購入時、特に戸建て住宅を検討する際には、このような「路線価」を気にされる方も多いと思います。

ぜひ、簡単ではありますが、今後の参考にお役立て下さい。

法人営業部 犬木 裕

家づくりサポートシート(リビング・ダイニング・キッチン編)前のページ

固定資産税の根拠となる新築建物の価格次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    家を買うタイミングはいつ?

    家を購入する際には住宅ローンを組むのが一般的です。住宅ローンの条件…

  2. 不動産取引ガイド

    リフォーム補助金を使いたい!でも…

    現在リフォーム工事に対する様々な補助制度が運用されています。上手く…

  3. 不動産取引ガイド

    スルガ銀行のシェアハウス問題から学ぶ住宅ローンの考え方

    スルガ銀行のシェアハウス問題を巡る投資トラブルが長期化しつつあります。…

  4. 不動産取引ガイド

    老朽化するインフラ 水道管の耐用年数をご存知ですか?!

    〇水道(老朽化するインフラ)を取り巻く環境が大きく変わる?!昨年、…

  5. 不動産取引ガイド

    建設工事の式典(上棟式)

    前回に引き続き今回は上棟式です。上棟式にについて地鎮祭…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅ローンで「変動型」を選択される方の注意事項!
  2. 不動産取引ガイド

    ライフプランに合ったキッチンプラン
  3. 不動産取引ガイド

    謄本の見方がわかると、購入時に何に気を付けた方が良いかがわかると思います。
  4. リニュアル仲介通信

    平成26年7月 中古戸建て住宅の”不安”は既存住宅売買瑕疵保険で払拭しましょう
  5. 不動産取引ガイド

    家づくり用語編(間取り)
PAGE TOP