不動産取引ガイド

消し忘れに注意したい買戻特約

お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回は手続きを忘れがちな買戻し特約登記です。

住宅供給公社などの物件に付けられた買戻し特約

住宅供給公社などが分譲したマンションの場合、購入の所有権移転登記と併せて、「買戻し特約」という登記が付けられているケースがあります。

この買戻し特約とは、売買代金の支払が滞った場合などに備えて、分譲会社が付けておく特約です。

買戻し期間は10年とされることが一般的です。

そしてこの買戻し特約も、抵当権などと同じように登記簿に記録がされています。

買戻し期間が満了した場合の手続き

特に支払などに問題もなく、買戻し期間の10年が経過した場合には、この買戻し特約の登記を抹消することになります。

ただ、この抹消手続きがされず、何十年も放置されてしまっているケースもあります。

こうした物件を購入する場合には、引渡し時までにきちんと買戻し特約の登記を抹消してもらうことになります。

ただ、この手続きをする場合にも、郵送で供給公社へ手続きの依頼をし、改めて書類を郵送してもらう等の手続きが必要になります。

時間的な余裕も必要になりますので、注意が必要です。

長期間保有していた売主物件は要注意

今回の買戻し特約のように、売主が長期間保有していた物件の場合には、登記の権利の状況も更新されておらず、思いがけないややこしい手続きが発生するケースがあります。

売主の住所が古い住所のまま、消えているはずの権利が消されていない、そもそも権利証が紛失している、といったトラブルも見受けられます。

こうしたトラブルについても、時間さえあれば解決は可能です。

ただ、スケジュールがタイトな場合ですと、手続きが思うようにいかないといったケースも発生してしまいます。

もし気になる物件があれば、まずは一度リニュアル仲介までお気軽にご相談ください。
必要な手続きや解決方法をご案内させていただきます。

2021年9月 フラット35金利のご案内前のページ

不動産購入時にハザードマップの確認は重要です。もし危険該当エリアの場合、「マイ・タイムライン」の作成をご検討下さい!次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    購入する物件が決まった後にすること その4(住宅ローン 本審査申込)

    物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よし、この物件を購…

  2. 不動産取引ガイド

    どの面積が正しいの?~マンションの床面積~

    不動産を購入する際の、良くある質問のひとつが「買ったマンションの面積は…

  3. 不動産取引ガイド

    “見えない川”に注意!暗渠(あんきょ)の見つけ方≪前編≫

    住まい探しをしている時、川や水路の隣の物件に出会ったら、皆さんどのよう…

  4. 不動産取引ガイド

    便利ツールを活用した効率の良い物件探し

    家を買おう!と思い立ったらはじめにポータルサイトの物件広告を見始める方…

  5. 不動産取引ガイド

    売る時に価格が下がりやすい物件とは?(自主管理のマンション編)

    マンションは各住戸の所有者(区分所有者)で管理組合を設立する事が義務付…

  6. 不動産取引ガイド

    築年数が古い一戸建て住宅はお買い得ではありません

    最近youtubeで築年数が古い戸建てを購入して「○○万円でリフォーム…

  1. 不動産取引ガイド

    公簿売買と実測売買の違い
  2. 住宅の資産性

    マンションの総会をWEB総会に切り替える
  3. 不動産取引ガイド

    建具!?
  4. お金

    不動産購入前に知っておきたい、夫婦間のお金についてのお話について!
  5. 不動産取引ガイド

    都市計画税 その根拠と税金の行方は?
PAGE TOP