お金・ローン・税金

引越し後に、数十万円の『税金の請求』が・・!?

家を購入後、新居にお引越し。数か月が経ち新しい暮らしに慣れた頃・・・

忘れていた『税金の請求』が届く!

その正体は・・・!

不動産(土地・家屋)を売買や贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人は、土地と建物それぞれに対して『不動産取得税』を支払わなければなりません。

不動産取得税は、購入した時期によって取得後3・4か月後~1年程ぐらいの間に各都道府県から納税請求書が送付されてきます。

不動産営業マンがきちんと説明していたとしてもタイムラグがあるため、忘れた頃に納税通知書が届き、慌てるお客様が後を絶ちません・・・。

数万円ならまだしも、物件によっては数十万請求がくることもあります。

ただし、居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税には軽減措置があり、比較的築年数の浅い標準的な住宅や一般的な敷地では、実質的に課税されない(軽減措置によって税額がゼロになる)ケースも多いので、購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておきたいものです。

詳しい計算方法等が分からなくても、どういった物件が軽減の対象となるのかだけは、把握しておきましょう!

【軽減措置の対象となる中古住宅の3つの条件】

《要件》

① 居住要件            個人が自己の居住用に取得した住宅であること

② 床面積要件        50㎡以上240㎡以下

③ 築後要件            以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること

(ア)マンション等の耐火建築物は築25年以内

(イ)木造住宅など耐火建築物以外は築20年以内

(ウ)昭和57年1月1日以降に新築されたもの

(エ)新耐震基準に適合していることが証明されていれば(ア)(イ)(ウ)に該当しなくても構わない

《控除額》

取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ 100万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ 150万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ 230万円

昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日※ 350万円

昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日※ 420万円

昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円

平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円

平成9年4月1日以後 1,200万円

※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、ウの要件をご覧ください。

《税額の計算》

(住宅の価格-控除額*2)×税率(3%)=税額

*2 ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります

詳細は、こちらでご確認下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_5

もし請求書が届いても、軽減措置の要件を満たしている物件でしたら、軽減を受けれる事がありますので、管轄の税務署にご相談下さい。

このように、住宅を購入する際には、税金が大きく絡んできます。

(特に、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税)

購入する物件の築年数や広さによって、税金の軽減や控除の対象になるものとならないものが

ありますので、チェックが必要です。

もちろん、リニュアル仲介ではこの辺りもきちんとご説明させていただきますのでご安心頂きたいのですが、お客様自身も‘物件によっては税金がかわってくるという認識は持っておきましょう!

あなたの家、キャパオーバーですよ!前のページ

色の表現、上手く伝える事は出来ますか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    今日は畳の日です。

    フローリングの普及に伴い、畳の部屋が減りつつある中、「畳の日」なので畳…

  2. お金

    知らないと損をする3000万円控除とは!?

    日本の不動産税制では、自分が住む目的で所有している住宅(住居用財産)に…

  3. 不動産取引ガイド

    法務局備付けの地図が変わる!?

    法務局では、土地や建物の地図証明書を取得することができます。土…

  4. 不動産取引ガイド

    売る時に価値が下がりやすい物件とは?(嫌悪施設編)

    どんな物件を購入すると、そのご資産価値が下がりやすい可能性があるのでし…

  5. 不動産取引ガイド

    全国で最も上昇率が高かった地価公示 北陸新幹線の開業で再開発が進む金沢

    お世話になっております。法人営業部の犬木です。昨日、国土交通省より平成…

  6. 不動産取引ガイド

    住宅ローンを組んだ後にやってはいけない3つのこと

    その1:教育資金の積立をせずに繰上返済を行うのには注意が必要住…

  1. 不動産取引ガイド

    2018 年4月度の不動産相場
  2. 不動産取引ガイド

    自分の目でも確かめる意識が大切!
  3. お金・ローン・税金

    【必見】10月1日からフラット35Sの金利引き下げ幅が変更となりました…
  4. 不動産取引ガイド

    遺言書が使えない!?相続トラブル回避術
  5. お金・ローン・税金

    2022年12月 フラット35金利のご案内
PAGE TOP