お金・ローン・税金

引越し後に、数十万円の『税金の請求』が・・!?

家を購入後、新居にお引越し。数か月が経ち新しい暮らしに慣れた頃・・・

忘れていた『税金の請求』が届く!

その正体は・・・!

不動産(土地・家屋)を売買や贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人は、土地と建物それぞれに対して『不動産取得税』を支払わなければなりません。

不動産取得税は、購入した時期によって取得後3・4か月後~1年程ぐらいの間に各都道府県から納税請求書が送付されてきます。

不動産営業マンがきちんと説明していたとしてもタイムラグがあるため、忘れた頃に納税通知書が届き、慌てるお客様が後を絶ちません・・・。

数万円ならまだしも、物件によっては数十万請求がくることもあります。

ただし、居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税には軽減措置があり、比較的築年数の浅い標準的な住宅や一般的な敷地では、実質的に課税されない(軽減措置によって税額がゼロになる)ケースも多いので、購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておきたいものです。

詳しい計算方法等が分からなくても、どういった物件が軽減の対象となるのかだけは、把握しておきましょう!

【軽減措置の対象となる中古住宅の3つの条件】

《要件》

① 居住要件            個人が自己の居住用に取得した住宅であること

② 床面積要件        50㎡以上240㎡以下

③ 築後要件            以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること

(ア)マンション等の耐火建築物は築25年以内

(イ)木造住宅など耐火建築物以外は築20年以内

(ウ)昭和57年1月1日以降に新築されたもの

(エ)新耐震基準に適合していることが証明されていれば(ア)(イ)(ウ)に該当しなくても構わない

《控除額》

取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ 100万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ 150万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ 230万円

昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日※ 350万円

昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日※ 420万円

昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円

平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円

平成9年4月1日以後 1,200万円

※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、ウの要件をご覧ください。

《税額の計算》

(住宅の価格-控除額*2)×税率(3%)=税額

*2 ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります

詳細は、こちらでご確認下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_5

もし請求書が届いても、軽減措置の要件を満たしている物件でしたら、軽減を受けれる事がありますので、管轄の税務署にご相談下さい。

このように、住宅を購入する際には、税金が大きく絡んできます。

(特に、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税)

購入する物件の築年数や広さによって、税金の軽減や控除の対象になるものとならないものが

ありますので、チェックが必要です。

もちろん、リニュアル仲介ではこの辺りもきちんとご説明させていただきますのでご安心頂きたいのですが、お客様自身も‘物件によっては税金がかわってくるという認識は持っておきましょう!

あなたの家、キャパオーバーですよ!前のページ

色の表現、上手く伝える事は出来ますか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    認知症と不動産管理:家族が知るべき法的・実践的対応策

    特別養護老人ホームの入居者待ちや老々介護の問題など、高齢化に関連する様…

  2. お金・ローン・税金

    2020年11月 フラット35金利のご案内

    2020年11月のフラット35金利は、20年以下が1.02%、21年以…

  3. 不動産取引ガイド

    「謄本」「抄本」その違い、ご存じですか?

    不動産購入等の手続きの際に必要となる書類に、登記簿「謄本」や戸籍「抄本…

  4. 不動産取引ガイド

    海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し 16 【ローン正式審査~決済編 5/6】

    「海外赴任者 帰任に備えた日本の家探し」シリーズ。今回は、「4.住所移…

  5. 不動産取引ガイド

    金融庁が無料相談窓口開設

    熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。&…

  6. 不動産取引ガイド

    発泡スチロールの家をご存じですか⁉

    先日テレビで紹介していた発泡スチロールの家「ドームハウス」興味がある建…

  1. 不動産取引ガイド

    相続空き家、売るなら早く 、4月からは3000万円まで控除される?!
  2. 不動産取引ガイド

    悪質なリフォーム業者には注意!!
  3. 不動産取引ガイド

    地震や台風にも強い防災瓦とは?
  4. マンション

    「物件探しジプシー」がようやくたどり着いた好物件
  5. 不動産取引ガイド

    鉄道廃線の次はバス廃止 郊外を選ぶデメリットを良く検討してください
PAGE TOP