今回は、不動産取引において減税を受けるために必須の書類「住宅用家屋証明書」についてです。
「住宅用家屋証明書」とは、あまり聞きなれない書類かと思いますが、それもそのはず、不動産登記簿の名義変更の際にかかる「登録免許税」を軽減するために使う書類です。
「登録免許税」の軽減を受けるための要件である「住宅用」の家屋として取得したことを各市区町村に証明してもらう書類となります。
取得のためには、売買契約書の写し、不動産登記簿の写し、住民票などが必要になります。
そしてこの際の「住民票」については、原則として購入不動産に住所を異動した住民票が必要になります。
ただ、引渡し前に登記をすることがほとんどですから、新しい住民票を用意できないケースもあります。
その場合には、別途「申立書」という書類を作成しまして、「まだ住んでいませんが、居住用に購入したことに間違いありません。」と役所へ申し立てをすることで、証明書の取得が可能となります。
また、購入する物件にも要件があり、マンションであれば築後25年以内、木造戸建ての場合は築後20年以内という制限があります。
この築年数条件を緩和する方法として「耐震基準適合証明書」の取得が利用できます。
「耐震性を満たした物件」を「居住するため」に購入する場合には、流通を促すために減税が適用される、ということですね。
取得手続きをややこしく感じるかもしれませんが、実際には登記をする司法書士や建築会社が代行してくれることがほとんどですのでご安心ください。
不動産購入に関わる税金は高額になりますので、使える減税はしっかり利用するようにしましょう。
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