2月3日、国土交通省は、既存住宅状況調査技術者講習制度の創設に向け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」を公布・施行しました。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/kisonjutakuinspection.html
宅地建物取引業法の改正(2018年4月1日施行予定)で、建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることに合わせて、実際に建物状況調査(インスペクション)を行うための技術者養成を想定した制度であり、講習は2017年春以降に実施予定だそうです。
今までは一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会発行の「既存住宅現況検査技術者」であれば、その担い手になれると言われていましたが、今回の発表により、既存住宅状況調査技術者講習を新たに受講し、考査試験もあるようですが、それに合格しなければ建物状況調査(インスペクション)の担い手にはなれないようです。
そもそも平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」において、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めることとしており、この流れを実施するために、既存住宅状況調査技術者講習制度が創設されたようです。
この講習によって、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境の整備を目指すようです。
最近、改正宅建業法施行により、「どの程度の建物状況調査が必要になるのか?!」といった質問が増えてきました。詳細については下記HPをご覧いただければ幸いです。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo16_sg_000041.html 来年の4月以降、建物状況調査(インスペクション)が普及してくると言われていますが、その前に私も既存住宅状況調査技術者講習を受講しなければと思います。
法人営業部 犬木 裕
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