不動産取引ガイド

建築基準法上の道路とは??

不動産購入する場合に道路の話もよく耳にするかと思いますが、そもそも道路の定義というのはご存知ですか?

今回は道路についてお話します。

一般的には42条1項道路に接して建築されている住宅が多いですが、42条2項道路という道路もあり、それぞれについては下記の通りとなります。

【42条1項道路】 幅員4m以上

1.道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)

2.都市計画法・土地区画整理法・旧住宅造成事業に関する法律・新都市基盤整備法・都市再開発法・大都市法による道路

3.建築基準法が施行された(昭和25年)際、現に存在する道、又は都市計画区域・準都市計画区域に指定された際、すでに存在する道

4.都市計画法・道路法・土地区画整理法・都市再開発法などで2年以内に道路を作る事業が予定され、かつ特定行政庁が指定したもの

5.1~4以外の私道でかつ一定の基準に適合するもので特定行政庁からその道路の位置指定を受けたもの

【42条2項】 幅員4m未満

6.3の場合(昔からある道)で、すでに建築物が立ち並んでいるもので特定行政庁が指定したもの

道路中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、再建築の際にはセットバックが必要となる

※セットバックをする際の費用については、国や自治体が費用負担してくれるところもあれば、接道が私道の場合は自己負担となる場合もあるのでくれぐれもお気を付けください。

重要事項説明の時には道路の説明ももちろんされるのでその時に確認をしていただく事でリスク回避は出来ますが、上記のようにセットバックが必要となった場合の費用面やセットバックの面積は、契約前にしかりと把握しておく方が良いかと思います。

また、建築物の敷地が道路に通じていないと、災害があった際に避難が出来なくなってしまいます。そこで、建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則として2m以上接していなければなりません。

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する等、一定基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道していなくても建築は出来ます。

普段道路の事など全く気にすることはないと思いますが、このような情報を知っておくと住宅購入時にも気をつける事も出来ますし、普段のお散歩の時でも意識して見てみると面白いかと思います。

リニュアル仲介、前田でした。

ローン「想定返済期間」も考えておきましょう前のページ

自宅の建替えと法規!?次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    「本気の街づくり」を目指した豊島区!

    2014年5月に豊島区は23区で唯一、「消滅可能性都市」と指摘されたこ…

  2. 不動産取引ガイド

    いよいよクリスマスにシーズンなりました。

    街にはクリスマスカラーのイルミネーションが目立ってきていますがこの…

  3. 不動産取引ガイド

    火災保険と地震保険の選び方ってご存知ですか?

    補償が多いので、何を基準に検討して良いかわからない方も多いと思います。…

  4. 不動産取引ガイド

    テレワークが普及し、俺の隠れ家的ガレージが増えている?!その設置時の注意点とは?!

    現在、新型コロナウイルス感染症が拡大している今、導入する企業が急速に増…

  5. 不動産取引ガイド

    建物状況調査に関する少し深い情報 その2

    建物状況調査シリーズです。建物状況調査(インスペクション)とは…

  1. 不動産取引ガイド

    ウッドデッキは手間のかかる趣味です
  2. 不動産取引ガイド

    不動産の所有者が認知症になってしまったら?
  3. リノベーション

    建物の構造に関する基準として耐震等級があります。
  4. 購入

    家の買い替えする場合のポイント②買い替えする際の諸費用は?
  5. 不動産取引ガイド

    不動産の相続登記が一部無償になります!
PAGE TOP