不動産取引ガイド

販売図面の備考に書かれている内容の確認はしていますか?

販売図面の備考に「再建築不可」などが記載されているのをご覧いただいた事があるかもしれませんが、これは広告に関する規制で、明示することが義務付けられております。

内容としましては、

事業者は、一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項または取引の相手方に著しく不利な取引条件であっても、規則で定める事項については、それぞれの定めるところにより、見やすい場所に、見やすい大きさ、見やすい色彩の文字により、分かりやすい表現で明りょうに表示しなければなりません。

例えば…

①市街化調整区域に所在する土地

市街化調整区域に所在する土地については「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と明示すること。

②接道義務を果たしていない土地

建築基準法42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。

③路地状部分のみで道路に接する土地

路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

④セットバック義務が課せられる土地

建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10%以上である場合は、併せてその面積を明示すること。

などと、明示義務があるので、しっかりと確認するようにしてください。

その他でも、古家・廃屋が存在する土地、高圧電線路下にある土地、傾斜地を含む土地、著しい不整形地、などと明示しなければならない項目はたくさんありますので、もしもそういった図面をご覧になられた際には、詳細を確認する事をお勧めします。

不動産業界では、不動産の取引に関する表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の構成な競争を確保する事を目的としています。

細かい内容は覚える必要はありませんが、通常はあまり見ない内容が記載されている時は、不動産会社に詳細の資料を求めるなど、契約前に把握出来るようにしておきましょう。

リニュアル仲介、前田でした。

中古住宅購入時にはドローンを活用したインスペクションを実施すべき?!前のページ

公簿売買と実測売買の違い次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. お金・ローン・税金

    相続税には課税されるものと非課税のものがあるのご存じですか?

    相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続や遺贈(遺言によるもの…

  2. 不動産取引ガイド

    マンションの外から室内に入ってくる音を防ぐには

    在宅勤務のスタイルも一般化しつつある。自宅で過ごす時間が長くなると、今…

  3. 不動産取引ガイド

    ヴィンテージ住宅の条件

    築20年から40年の実例と専門家への取材をもとにヴィンテージ住宅の条件…

  4. お金・ローン・税金

    『すまい給付金』制度について

    皆さんが住宅購入する上で知っておいて損のない「住宅優遇制度」の一覧を(…

  5. 不動産取引ガイド

    建物状況調査に関する少し深い情報 その2

    建物状況調査シリーズです。建物状況調査(インスペクション)とは…

  1. 不動産取引ガイド

    「100点を目指すと不動産は買えない」
  2. 不動産取引ガイド

    今回の大雨で栃木・茨城では大きな被害が出ております。
  3. 不動産取引ガイド

    権利証を紛失してしまったら その1
  4. 不動産取引ガイド

    5Gの実用化でできること
  5. 不動産取引ガイド

    2021年1月度の不動産相場
PAGE TOP