不動産取引ガイド

問題です!!~連帯債務について~

【問題】

A・B・Cはお金を1人400万円ずつ負担して、Kから伊豆の別荘を買うことにしました。契約では、売主は買主のうち誰に対しても全額請求できるという特約がついていました。債権者Kは、誰に対していくら請求できるでしょうか?

契約書は隅から隅まで理解するのは大変ですが、知らないで契約してしまうともっと大変なことになってしまう場合もあります。

上記の場合は、何も特約がなければKはAに全額支払えとは言えず、A・B・C各自に400万円ずつ請求するのが原則となります。

上記の問題は要するに連帯債務にしますという特約が付いている事になります。

連帯債務にするという特約があれば、KはA・B・Cの1人に対し、同時もしくは順次に全員に対して1,200万円の全部または一部の支払を求めることが可能となります。

また、誰か1人が1,200万円支払った場合には、3人全てがKに対してお金を支払う義務がなくなります。

もちろん全員に1,200万円の支払いを求めたとしても、Kが受け取ることができる金額は1,200万円とはなりますが、支払を求める側としては3人の中の誰かに支払ってもらえれば良いので、よりお金の回収がスムーズに出来るようになるという利点があります。

通常の住宅ローンを組む場合は複雑な特約をつける事はないと思います。

ですが、ペアローンなのか、連帯債務なのか、連帯保証なのか、それぞれのご家庭の事情で契約内容は異なってくるので、ご自身がどういう契約をされたのかは把握しておく必要があります。

【問題】

Kが息子のAとその友人B・Cに伊豆の別荘を売却し、代金1,200万円については連帯債務としました。代金支払い前にKが死亡し、Aは単独で当該別荘を相続しました。この場合、B・Cは債務を負う事になるのでしょうか?

連帯債務の場合の相続編です。

こうなるとAは相続により連帯債務者の1人でありながら債権者という立場に立つことになります。そのためAの負っている債務は消滅し、他の連帯債務者B・Cもこの債務について免れることとなります

もちろんAはB・Cに対してそれぞれの負担分は請求することは可能ですが、Kとの契約においては民法では免れたとこになります。

上記のようなケースではなくとも相続というのが今後発生してくる事もあるかと思います。

不動産は、購入時だけが不動産を取得するわけではなく、相続という形でもご自身が将来考えなくてはならない資産となってくるかと思います。

相続するその時に考えるのではなく、今想定できることは事前にお調べしておく事をお勧めします。

リニュアル仲介、前田でした。

公簿売買と実測売買の違い前のページ

地震保険の仕組み次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 危険な場所は 地形図で見分ける
  5. 住宅購入と 生涯の資金計画

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    適材適所の収納術

    住宅関係の雑誌で、見つけた「収納」がありましたのでご紹介します。私…

  2. 不動産取引ガイド

    大地震発生時の火災被害と地震保険

    9月1日は防災の日です。1923年9月1日に発生した関東大震災にちなん…

  3. 不動産取引ガイド

    公示地価、8年ぶり上昇 大都市の商業地で伸びましたが・・・?!

    国土交通省が3月22日発表した2016年1月1日時点の全国の公示地価は…

  4. お金・ローン・税金

    不動産屋さんの言うことを鵜呑みにしてはいけない!?住宅ローン減税失敗事例

    耐震基準適合証明書をご存知でしょうか。築年数が古い住宅でも住宅ローン減…

  5. 不動産取引ガイド

    みんなでつくるお部屋の写真集『RoomClip(ルームクリップ)』をご存知ですか?

    住宅購入を検討される方の中で「素敵な住空間で過ごしたい」「自分たちでD…

  6. 不動産取引ガイド

    防災の日に考える家庭備蓄

    毎年も9月になると防災についていろいろな防災グッズや防災についての特集…

  1. 不動産取引ガイド

    登録利用者数が1万人を突破し、その後も増え続けている『SelFin(セルフィン)…
  2. 不動産取引ガイド

    マイホームはいつ買う⁉
  3. 不動産取引ガイド

    マンションの敷地権とは?
  4. お金・ローン・税金

    【うっかり事故でも保険が使える!(火災保険)】
  5. 不動産取引ガイド

    リビングをアウターリビングに!
PAGE TOP