購入する土地の種類について注意が必要なケースがあります。
登記された土地の種類「地目」に注目
購入しようと思った物件が決まったら、登記の「地目」も確認してみましょう。
一般的な地目は「宅地」となっているか「公衆用道路」となっているかと思います。
場合によっては、「山林」や「雑種地」になっているケースもあります。
この場合だと、融資を受ける金融機関から「宅地」への地目変更登記を要請されることもあるので、スケジュールにも注意しましょう。
最も注意が必要なケースは、地目が「畑」や「田」になっている場合です。
例えば、購入を検討する不動産が「市街化町区域」の場合であれば、農業員会への「届出」が必要になります。
一方で「市街化調整区域」である場合には、農業委員会の「許可」を取得する必要が出てきてしまいます。
こうなると、購入検討者が農業従事者であるか等の要件が出てきますので、そもそも購入ができないこともあるので注意が必要です。
固定資産納税通知書に記載された「現況」にも注意
もうひとつ注意が必要なケースが、固定資産納税通知書に記載された地目が「畑」や「田」になっていないか、という点です。
登記の地目が「宅地」になっていたとしても、固定資産納税通知書上の土地の種類が「畑」や「田」になっていると、同じように農業委員会への届出や許可が必要になります。
こちらも同じように注意しましょう。
こうした注意すべきポイントは、たいてい販売チラシにも記載してありますが、端っこに小さく書いてあることがあります。
もし気になる物件があれば、まずは一度リニュアル仲介までお気軽にご相談ください。
必要な手続きや解決方法をご案内させていただきます。