不動産購入等の手続きの際に必要となる書類に、登記簿「謄本」や戸籍「抄本」等を求められることがあります。
「謄本」「抄本」等の使い分けに関する豆知識です。
まず、おおもとになるオリジナルの書類を「原本」といいます。
実際に署名された書類や、捺印された書類がこれですね。
つづいて「謄本」とは、原本と一字一句同じ内容を書き写し、原本と相違ないことが証明された文書を指します。
そして最後に「抄本」ですが、こちらは原本の「一部の記載内容」を写して、原本と相違ないことが証明された文書です。
たとえば「戸籍」とは役所に保管されているオリジナルの簿冊(又はデータ)であり、役所の窓口で交付してもらえるのは、実はその写しなのです。
戸籍「謄本」というと原本である戸籍に記載された事項のすべてが写されている文書であり、戸籍「抄本」は一部の者についてのみ記載された文書になります。
ただ、最近では役所でも「戸籍謄本」とは呼ばず、戸籍全部証明書や戸籍一部証明書などと呼ぶケースもあるようです。
普段何気なく使っている用語も、実は明確な定義があるものですね。
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