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旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪3/3≫

前回(※https://smile.re-agent.info/blog/?p=3645※)は、旧耐震マンションで住宅ローン控除適用を受ける為に必要となる「耐震基準適合証明書」を取得するまでのプロセスの内、実際にそのマンションで耐震改修が行われたか否か、行われたのであれば部分的な耐震改修なのか、現行法同等まで引き上げる為の耐震改修なのか、の確認方法をご説明しました。

前回の内容は、改修工事実施の有無の事実確認というのが主な目的で、今回は、耐震基準適合証明書が発行してもらえそうかどうかの確認方法をご説明したいと思います。

まず、耐震基準適合証明書という書類は、建築士事務所登録のある事務所に所属している建築士であれば発行することができます。

マンションの場合には、木造、二級、一級とある建築士資格の内、一級建築士でなくてはいけません。前回までのところで、マンションの耐震診断と耐震改修設計、耐震改修工事を実施しているということですから、既に一級という点については、条件を満たしていますので、問題ないでしょう。

ポイントは、耐震基準適合証明書を発行するからには、そのマンションは耐震性が確かにあるということを証明し、その責任を負って発行するというところです。よって、建築士の立場からすれば、他人が診断・設計・施工したものを鵜吞みにして証明書を発行することは到底しづらいこととなります。

今回3回に渡って書いた本記事の中に登場する関係者の中で、耐震基準適合証明書を発行する立場になり得るのは、マンション管理会社から連絡先をヒアリングした「設計事務所等」ということになります。

設計事務所等に連絡をしたら、マンション管理会社に質問したことと、同じことを聞きましょう(耐震診断・改修実施の事実確認、自治体の助成金利用の有無)。マンション管理会社は管理の専門家ではありますが、設計の専門家ではないので、誤認している可能性もあるからです。

上記質問の後に、「築25年超の中古マンション取得で住宅ローン控除等を利用するために、耐震基準適合証明書が必要なので発行して頂けないでしょうか?」とたずねてみてください。

もしそこで、「いいですよ」と即答してもらえれば幸運で、殆どの場合は、住宅ローン控除にそのような特例があることや、耐震基準適合証明書という書式が存在すること自体ご存じありません。

建築士は設計の専門家ですが、中古住宅の売買やそれに係わる税制については、専門ではないからです。

まだ制度自体の認知度も低いこともあるでしょう。

「いいですよ」の即答が得られなかった場合は、「そのような証明書発行は承っていません。」とか、「社内で確認してご連絡致します。」というような返答がきます。

制度についてご存じない場合には、恐らく内心では「証明書って、なんか大ごとだなぁ...よくわからないから断った方が無難かなぁ...」と不安に思っていらっしゃるはずです。

最後のひと粘りをするのであれば、この税制についての関係資料をその建築士の方にメールして、社内で検討して頂くようにお願いをしてみるといったところでしょう。

私の経験では、このように食い下がっても、一度も発行の承諾を得られたことはありません(まだまだチャレンジの数が足りないのかもしれまんが)。

住宅の売買やそれに係わる税制については、専門ではないからです。まだ制度自体の認知度も低いこともあるでしょう。

私の経験では、このように食い下がっても、一度も発行の承諾を得られたことはありません(まだまだチャレンジの数が足りないのかもしれまんが)。

以上のことから、前々回『旧耐震マンション 住宅ローン控除と耐震基準適合証明書≪1/3≫』※※https://smile.re-agent.info/blog/?p=3636※※の冒頭で「旧耐震のマンションでの住宅ローン控除利用は諦めた方が無難」と申し上げた次第です。

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

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