不動産取引ガイド

納得できる土地選びのポイント1

土地を買って家を建てるパターンや建築条件付き宅地を買うパターンでは、土地選びが最初のステップになります。土地選びにはいろんな要素が関係してくるので、一つ一つ確実にチェックしていきましょう!

まずは、立地環境と地盤から

▼現地周辺では、犯罪、嫌悪施設に注目

土地を探す場合、まずは検討している物件の周辺を歩いて、街の雰囲気や生活施設がどこにあるかなどを調べましょう!

注目して欲しいのは、町内の掲示板や電柱の看板です。ひったくり等の注意などがあれば、そうした犯罪が多いのかもしれません。警察では、エリアごとに犯罪の発生情報をホームページで公表しているケースもあるので、それも参考にしてみてください。

(参考)警視庁ホームページ
http://www2.wagmap.jp/jouhomap/Portal
※その他 各県警のホームページ等でお調べしてみてください。

ただ、犯罪が多そうなエリアを避ければいい、というわけではありません。どこで起こるかは確率の問題です。むしろ、セキュリティ対策を意識する事が重要です。

次に注目したいのが、ごみ置き場、工場、高圧電線などの嫌悪施設など、些細なことかもしれませんが、住んだあとで気が付くと、嫌な感じがするものです。初めから納得して買えば、問題ありません。

▼さまざまな兆候でわかる地盤の弱さ
もう一つ、土地の周辺チェックで見逃せないのが、地盤の弱さを示す兆候です。最終的には「地盤調査」を行わないと正確な判断はできませんが、「水たまりができやすい場所は地盤が弱い」ということさえ、知っておけば、周辺の道路を見るだけでかなり推測できます。

例えば、雨が降った翌日でも側溝や道路に水がたまったままだったり、地盤沈下で路肩の側溝がくぼんでいたりする所は、要注意です。周辺の建物の基礎もチェックしてみて、コンクリートにひび割れが多いようなら、間違いなく地盤が弱いエリアです。

地盤が弱いエリア低地であることが多く、低地は大雨で冠水したり、大地震の際は液状化現象が起こったりしやすいので、自治体のハザードマップも確認するようにしてください。ハザードマップというのは、洪水、土砂災害、液状化などの被害を予測した地図で、とても重要です。

地盤を知るには、明治時代以降の古地図も参考になります。昔はどんな土地だったのか、どんな用途に使われていたのかを知っておけば、適切な対策が取れますので、後になって昔は墓場だったなどと知ってショックを受けることもないでしょう。

古地図は、地域の図書館や役所の用法公開コーナーなどに備え付けてありますし、今昔マップ等のサイトを利用しても様々な情報が分かりますので参考にしてください。

(参考)今昔マップ on the web
https://ktgis.net/kjmapw/index.html

以上、エージェント中田でした。

 

 

2021年住みやすい街ランキング前のページ

保有不動産の資産価値を使い切る活用法次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入は不安でいっぱい
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    私道として利用される宅地の相続税評価について

    個人が所有している宅地の一部が私道として利用されて…

  2. 不動産取引ガイド

    住宅ローンはこのまま「変動金利」を選択して大丈夫か?

    日本銀行のマイナス金利政策解除を受けて、家計への影響が大きいのは住宅ロ…

  3. 不動産取引ガイド

    不動産売却時にかかる「譲渡所得税」の注意点

    不動産を売却した場合にかかる税金として、「譲渡所得税」というものがあり…

  4. 不動産取引ガイド

    売る時に資産価値が下がりやすい物件とは(駐車場、空き地等に隣接しているマンション)

    メインとなるバルコニーの前が、月決駐車場やコインパーキング、古家、古ア…

  5. 不動産取引ガイド

    震度6強で倒壊の危険(東京都)

    先日,震度6強で倒壊の危険のビル名を東京都が公表しました。危険性が…

  6. 不動産取引ガイド

    被災住宅の各種手続きについて

    熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。私…

  1. 不動産取引ガイド

    中古戸建の断熱リフォームで資産価値を守る!失敗しない断熱改修のポイント
  2. 不動産取引ガイド

    ウッドデッキは手間のかかる趣味です
  3. 不動産取引ガイド

    9月26日に開催いたしました
  4. 不動産取引ガイド

    登記を放置すべきでない理由(表示登記)
  5. 不動産取引ガイド

    空き家問題をなくす取り組み!
PAGE TOP