欠陥・トラブル

共有状態解消の最終手段!

今回は共有状態解消の最終手段「裁判」についてです。

不動産を共有してしまい話し合いも進まず身動きが取れない場合には、最終的には裁判所の力を借りて裁判を起こすことになります。
具体的には、「訴訟」という対決型ではなく、「調停」という裁判所を交えて話し合いによる方法もあります。

当人同士の話し合いと違い、裁判所から呼び出される「期日」が設けられますので、粛々と手続きが進んでいくことになる点にメリットがあります。

共有状態の解消には、土地自体を分けてしまう「現物分割」や、持分を渡す代わりに対価をもらう「代償分割」、土地自体を第三者に売却してしまって現金で分ける「換価分割」などの方法があります。

土地自体が広く、分けてもそれぞれ資産価値がある場合や、既存の建物敷地に影響がない場合などは「現物分割」してしまう方法になります。

また、資金的に余裕があれば、「代償分割」として、金銭のやり取りで解決も可能です。

土地が狭く、金銭的に余裕がない場合ですと「換価分割」として、売却手続きを進めることになります。ただし、売却できる不動産であれば、という前提ですね。
買い手もつかない物件ですと、売ることもできず、結局、話が進まないことになってしまいます。
売れない不動産については裁判所もお手上げですね。

不動産を所有されている方は、共有についてはじっくり検討するようにしましょう。

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