用途地域とは、都市の環境保全や利便の増進のために、地域・容積・形態について制限を定める地域をいいます。
用途地域は住居系、商業系、工業系に大別され、第一種低層住居専用地域、近隣商業地域、準工業地域など、全部で12種類に分類されております。
用途地域を定める事により、それぞれの地域にふさわしい建築物の用途を誘導し、無秩序な混在による環境の悪化を防ぐ役割をはたしています。
用途地域ごとに形態制限が定められており、たとえば第一種低層住居専用地域は、良好な住居環境を保護するために定められた地域であることから、外壁の後退距離、絶対高さ制限、道路斜線制限、北側斜線制限など、最も厳しい規制がかけられています。一方、商業系地域や工業系地域の場合には、住戸系地域のような厳しい規制はないため、比較的高層の建物も建てやすくなってます。
次に、用途制限についてみてみると、住宅や寄宿舎、老人ホームなどは、工業専用地域では建築できませんが、その他の地域では建築可能となってます。また、住居専用地域では、原則として一般の事務所は建築できず、店舗・飲食店等についても床面積や階段の制限がある等、建築可能な建物が限定されてます。一方、近隣商業地域、商業地域や準工業地域は、用途による制限は少ないです。そのため、たとえば準工業地域では、中小規模の工場や住宅、店舗は混在している地域も多くみられます。また、都心では工場跡地にマンションが建ち並んでいるところも多いです。
計画敷地が2以上の用途地域にまたがる場合には、過半以上の属する区域の規制を受けることになります。たとえば、1,000㎡の敷地のうち700㎡が第一種中高層住居専用地域、300㎡が近隣商業地域の敷地の場合には、第一種中高層住よ専用地域の規制を受けるため、一般の事務所は建築できないことになります。
何気なく見ている販売図面でも、上記の情報を知っていると、街並みの雰囲気も掴めるのではないでしょうか?
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リニュアル仲介、前田でした。
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