お金

「手付金って頭金!?」家探しの資金計画で失敗しない為の知識

家を買う時にはよく「頭金」という言葉ができてきます。でも、多くの方が「家を買う時に自分たちが使える現金」という何となくの捉え方をしています。例えば、あなたの頭金は500万円だとします。不動産の売買契約の時には、「手付金」と「仲介手数料の半金」を現金で支払います。4,000万円の物件であれば、手付金は200~400万円、仲介手数料半金は約70万円です。頭金500万円のうちの470万円を、売買契約の時に使ってしまい、残りは30万円。契約前に、「諸費用は物件価格の7%(約300万円)くらいで、通常は現金でご用意ください」と説明されていた...“もう30万円しか現金が残っていないのに、あと300万円なんて用意できない...”

少し冷静になって、仲介手数料の半金も諸費用の一部だから300万円-70万円で230万円が残りの諸経費...「やっぱり200万円足りない!?」

 

こんな風に、頭の中が混乱してしまう方が、意外と少なくないのです。

 

今回は、不動産取引全体のお金の流れを見てみましょう。頭金の変化が分かるように、口座残高という表現を用いることにしました。

さて、冒頭の手付金は、頭金で払うものでしょうか?答えは、手付金は物件代金の一部として充当されますので、頭金とも言えますし、ローンで借りる部分とも言えます。頭金とは、購入のために要する費用全体「物件価格+諸費用+リフォーム」に対して、自己資金をいくらいれるかということです(逆を言えばいくらローンを組むか)。

例えば、下記のケースでご説明します。

 

≪購入費用≫

売買価格:4,000万円

諸費用300万円

リフォーム0円

※諸費用の一部である仲介手数料の100万円を売買契約時に支払うとする。

※残りの諸費用200万円については、決済時に支払うものとします。

 

≪契約条件≫

手付金200万円

 

≪資金調達方法≫

住宅ローン:3,900万円

自己資金:400万円(=口座残高400万円)

 

売買契約時に手付金200万円を売主に支払い、その他、諸費用の内100万円を不動産会社に支払います。この時、口座残高は100万円になります。

決済時に住宅ローン3,900万円(※2)が口座に入り、その内3,800万円を売主に支払い、融資を受けた額の内100万円があまります。

もともと口座には100万円が残っていましたから、これに上記の100万円を加算すると残高が200万円になります。

決済時には残りの諸費用200万円を支払わなければいけませんので、残高の200万円からそれを支払い、口座残高が0円になります。

これで、頭金400万円を使ったということになります。

 

リニュアル仲介が作成する資金計画表には、諸費用の項目ごとの金額は当然のこととして、それがどのタイミングでいくら必要になるかなども、時系列に落とし込んだものを作成しています。特に、「中古住宅を買ってリフォーム」や「更地を買って新築」というような場合には、全体としての帳尻はあっているはずなのに、途中のキャッシュフローがショートしてしまうようなことが起こります。まさに勘定あって銭足らずという状態です。

リニュアル仲介ではお住まい探しから、資金計画全体の相談もワンストップでお引き受けしております!

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

「赤い土地」や「青い土地」?土地に色がついている!?前のページ

都心のマンションは今買い時か?次のページ

ピックアップ記事

  1. 土地価格の相場を知る方法
  2. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    1年のスタートは1月か?それとも4月?

    不動産関係で1年という単位を用いる場合、注意したいのが、「年」なのか「…

  2. 不動産取引ガイド

    健康に悪影響を与える部屋…

    体調が悪くなる?健康に悪影響を与える部屋のNGポイントの記事を読んで…

  3. お金・ローン・税金

    2023年6月 フラット35金利のご案内

    2023年6月のフラット35金利は、20年以下が1.13%、21年以上…

  4. お金・ローン・税金

    2022年12月 フラット35金利のご案内

    2022年12月のフラット35金利は、20年以下が1.29%、21年以…

  5. お金・ローン・税金

    減税を受けるために必須の書類

    今回は、不動産取引において減税を受けるために必須の書類「住宅用家屋証明…

  6. 不動産取引ガイド

    自宅の売買や買い替えの場合、路線価を0.8で割ると時価の目安になる?!

    国税庁は2021年7月1日、土地の相続税の算定基準となる路線価を発表し…

  1. 不動産取引ガイド

    2017 年6 月度の不動産相場
  2. 不動産取引ガイド

    不動産でよく聞く『坪』の意味とは?~歴史から日常までの活用法~
  3. 不動産取引ガイド

    まだまだ減らない「おとり広告」
  4. 不動産取引ガイド

    建築士は罰則規定が背景にある職種です。
  5. 不動産取引ガイド

    「不動産ID」という制度を構築しようとしている事をご存知ですか?!
PAGE TOP