2000年4月以降に売られた新築住宅で瑕疵(かし)が見つかった場合は売主が無償で修理する義務があると法律で定められています。
対象は基礎や柱といった構造上主要な部分と屋根などの雨を防ぐ部分です。簡単に言えば、住宅としてそのままでは住めないような大きな問題を瑕疵(かし)としています。
例としては、横浜で話題になった傾斜マンションなどです。
法律が定める重大な欠陥には細かい基準があり、最近の例が厳密に該当しているかどうかは一概には言えません。
ただこうした深刻な問題が発覚すると、売主が保証などを申し出る例が多くなっているそうです。
一般的に構造上の重大な欠陥など(瑕疵(かし))は10年以内に見つかる例が多いとされますが、例外も考えられます。
過去に最高裁判所の判例で、マンションの基本的な安全性を損なう重大な欠陥があり、住民の生命、財産が危険になる時は施工・設計業者が損害賠償責任を負うというものが出ています。
この場合は責任を問える期間は20年になります。
(施工・設計業者が普通に注意すれば重大な欠陥を見抜けたはずという事を住民らが証明する必要があるようです。)
http://www.ads-network.co.jp/houki/hanrei-03.htm
横浜市で問題が発覚した2つのマンションはともに建て替えの方針で動いているようですが、法律で決めているのは欠陥がない状態に修理することや損害賠償を払うことなどで、建て替えまでは求めていません。
しかし今回はマスコミでも大きく報道された事もあり、2つのマンションはともに建て替えや損害賠償を支払うという状況で進む事になっています。
問題が発生しない事が本来、望まれる事ですが、問題が発生した場合の対応の流れも少し把握しておくのも良いかもしれません。
今後の参考にお役立てください。
法人営業部 犬木 裕