エリアや予算が限られる住まい探しの中で、ポイントになるのが土地と建物の広さです。
それぞれのエリアには、都市計画で「容積率」が設定されており、土地に対してどのくらいの広さの建物を建てることができるか制限がされています。
容積率が600%であればマンションが建ちますし、容積率が80%であれば低層のゆったりとした戸建になります。
ところが、予算の関係上、大きな土地は買えないけれど、なんとか広い家が欲しいというニーズが出てきます。
そんな場合に有効活用したい建築基準法の条文が、「容積率算定上の特例」です。
こちらの条文によると、地上から出ている高さが1m以内の地下階の床面積については、容積率を計算する場合の床面積に参入しなくてよい(※)と規定されています。
(※不算入とする面積には上限があります。)
完全な地下室や、半地下でも地上に出ている部分が少ない地下室であれば、容積率に算入しなくて済むという規定です。
この規定をうまく使えば、容積率の小さな土地でも、地下室を活用することで、建物の広さを確保することができます。
地下室にした場合、採光の確保が難しかったり、生活動線が長くなったりするデメリットもありますが、趣味の部屋や、納戸スペースとして利用することで、生活スペースを広くとることができます。
一見すると容積率オーバーに見える物件でも、例外規定をうまく適用しながら建物の広さを確保している建物もあります。
エリアや土地の広さに拘り過ぎず、多くの物件の中から丁寧にお住まい選びをしたいですね。
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