長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の認定を受けるには認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
認定項目は9つ
・劣化対策・・・構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度
・耐震性・・・大規模地震力に対する変形を一定以下に制御する
・維持管理(更新の容易性)・・・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。(更新時の工事が軽減される措置が講じられていること)
・可変性・・・居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
・高齢者等対策・・・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅等について必要なスペースが確保されていることが必要
・省エネルギー対策・・・評価方法基準に定める断熱等性能等級4の基準に適合することが必要
・居住環境・・・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内のある場合には、調和が図られていること。
・住戸面積・・・戸建て(75m2)、共同住宅(55m2)以上
・維持保全計画・・・構造耐力上主要の部分、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、点検の時期、内容を定める
なお認定長期優良住宅は税制上の優遇措置として
不動産取得税、登録免許税、固定資産税、所得税、住宅ローンなどがあります。
詳しくは下記を参照してください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html
リニュアル仲介、渡辺でした。