不動産を売却した場合にかかる税金として、「譲渡所得税」というものがあります。
「譲渡所得」つまり、不動産を売って得た「儲け」に対してかかる税金です。
3000万円で買った不動産が4000万円で売れれば、1000万円の利益を得たことになります。
この場合、利益の1000万円が譲渡所得ということになり、この金額に対して譲渡所得税がかかるのです。
一方で、同じく4000万円で売れたけど、買ったときは5000万円だった。1000万円値下がりしてしまった、という場合には、税金はかかりません。所得が発生していないからです。
どちらのケースでも、税金の申告の際に必要になるのが、買ったときの売買契約書です。
値上がりしたのか、値下がりしたのかの判断材料として、税金の申告の際には購入時の売買契約書を添付することになります。
今回ご相談を受けた方は、親から相続した不動産の売却でした。
相談者のお祖父様が不動産を購入したのは、80年以上前のことです。
現在の売却査定価格は4000万円ですが、買った当時の契約書を見ると200万円となっています。
物価が違うので単純計算はできないはずですが、税金の計算上は額面通りのものとなってしまいます。
そのため、3800万円が譲渡所得として計算されてしまうのです。
このように代々相続してきた土地などについては、売却時に思わぬ税金がかかってしまうケースもあります。
ただ、買った際の売買契約代金以外にも、売却にかかった費用など、譲渡所得から差し引くことができる費用もあります。
また、譲渡所得税を軽減する制度などもありますので、利用できる制度はしっかりと活用したうえで手続きを進めたいところです。
詳細に関しては、税務署や税理士への相談が必要になりますが、まずは不動産のプロに相談されるのが近道になるのではないでしょうか。