多くの自治体で耐震診断・耐震改修工事に対する補助制度が設けられています。
今回は自治体の補助金が利用できない時期についてご説明いたします。
■補助金が利用できない時期が存在する訳
多くの自治体の補助制度は単年度事業です。
自治体の会計年度は4月~翌年3月までなので、新年度分の予算は4月以降でないと動かすことができず、また、3月までに事業を完了しなければなりません。
毎年4月開始となりますので、制度利用の申し込みが年度末になると停止され、4月になってから改めて受け付け開始となるのです。
年度が替わるタイミングで制度の制度の見直しが行われることもあり、制度の見直しがある年は受け付け開始が5月くらいまでずれる可能性があります。
中には事業に関わる事業者を毎年選定する制度もあり、事業者の選定が絡むと、4月から事業者を選定しその事業者が決定してから改めて制度の申し込み開始となるので、制度の申し込み開始が6月以降にずれ込むこともあります。
また、事業の終了は補助金の交付となる場合が多いのですが、毎年3月末までに補助金の交付を完了しようとすると、工事のスケジュールを考慮した余裕のあるタイミングで受け付け終了となります。
工事完了の報告から補助金を支払うための手続きにも時間がかかるため、ほとんどの制度で1月末~2月末を工事報告の締切としています。
もちろん、各自治体でこういった空白期間をなるべく回避する工夫もなされているのですが、中古住宅取得時のリフォームで耐震改修工事を行うことを検討する場合、補助制度を利用したくても利用できない時期があることを知っておくことは大切です。
■補助制度を利用できる要件を確認する
自治体の補助制度の利用を検討する場合、まず初めに行うことは役所へ行って利用要件を確認することです。
もっとも注意するべきなのは所有の要件や居住の要件です。
もともと自治体の補助制度は持ち家の耐震改修工事を想定して制度設計されている自治体が多いです。
例えば所有の要件が定められている自治体の場合、物件を所有してからでないと制度の申し込みができないといった事態が考えられます。
所有の要件が定められている場合(中古住宅取得に関する特例がない場合)所有権移転を行ってからでないと制度の申し込みができず、工事の実施時期が大幅にずれ込んでしまうことが懸念されます。
居住の要件が定められている場合は更に難しい判断が求められます。
ここで言う居住とは住民票で表すことがほとんどで、中古住宅取得の場合は、所有権移転だけでなく住民票を移してからでないと制度が利用できないことになります。
居住の要件が定められていると、住宅ローン減税と競合し、どちらを利用するのかを選択しなければならなくなります。
住宅ローン減税の築後年数要件を緩和するために耐震基準適合証明書を取得する必要がありますが、所有権移転後に耐震改修工事を実施する場合、所有権移転後居住開始までに耐震改修工事を実施して耐震基準適合証明書を発行する必要があり、居住してからでないと申し込みができない制度との併用ができないからです。
同じ耐震診断や耐震改修工事に対する補助制度といっても、制度のルールは全国共通ではなく、自治体によってルールがまちまちなので、はじめに利用要件を確認することが大切です。
■補助制度を利用できるリフォーム事業者が限定されている自治体もあります
多くの自治体では制度の窓口となる建築士事務所の登録制度を設けています。
自治体に登録をしておかないと、補助制度の手続きを受け付けてもらえないのです。
中古住宅取得時にリフォームをお考えの方が多いのですが、リフォームを依頼しようと思っている事業者が自治体に登録を行っておらず(ほとんどの場合は建築士不在で登録できない)選択した事業者が理由で補助制度が利用できないということが懸念されます。
耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険など中古住宅取得時に利用したい他の制度も関係しますので、中古住宅取得時のリフォームは、通常の持ち家のリフォームと異なって、依頼するリフォーム会社にも条件があることをご認識ください。
単純に見積りだけで選ぶのではなく、最低限建築士事務所登録のある事業者を選択する必要があるのです。
■同時期に複数事業者を元請けとするリフォームは現実的ではない
事業者に条件があるということをご説明すると、耐震改修工事は補助制度が利用できる事業者に依頼して、その他住宅設備などのリフォームは別の事業者に依頼しようと考える方がいますが、このリフォームの分業は現実的ではありません。
耐震改修工事もリフォーム工事の1種で、施工範囲や責任を明確に区分することが難しいので、同時期に複数事業者が元請け(施工責任を負う)とするリフォームは、事業者がNGとする場合が多いのです。
中古住宅取得時のリフォームで補助制度などを利用したい場合は、耐震改修工事が実施できる事業者にすべて任せるのが現実的な選択と言えます。
■住宅ローン減税との併用を考える場合
住宅ローン減税との併用を考える場合は、工事完了時期も問題になります。
住宅ローン減税には取得後(所有権移転後)6か月以内に居住するという要件があるためです。
※令和3年度は新型コロナの影響でこの居住要件を緩和する特例が運用されています。
工事の規模にもよりますが、自治体の補助制度の申し込み開始を待ってから手続き開始となると取得から6か月以内に間に合わなくなることが懸念されます。
また、昨今は新型コロナの影響でリフォームに必要な資材の供給が大幅に遅延しているという事態が発生しています。
工事実施スケジュールが補助制度のスケジュールに影響しないか早めの段階で確認することも大切です。
■困った時は役所へ相談を
補助制度に関することで判断に迷った場合は役所の窓口へ相談することが大切です。
リフォーム会社や不動産会社に制度について調べてもらうよう頼んでも、最終的に判断を行うのは窓口である役所です。。
新型コロナの影響から制度の運営に特例を設けている場合も考えられますので、勝手に利用できないと判断するのではなく、イレギュラーが発生したら役所へ判断を仰ぐべきなのです。
また、中古住宅取得時のリフォームで補助制度を利用する場合は、リフォーム会社だけでなく不動産仲介会社にも協力を求め、取引関係者で情報を共有しておくことが大切です。