お住まい購入の際にかかる諸費用のひとつに、登録免許税という税金があります。
これは、法務局で不動産の名義を書き換える際に支払う手数料の税金です。
マンションは25年以内、戸建は20年以内が原則
この登録免許税には、減税を適用するための要件のひとつに、物件の築年数という制度が設けられていました。
マンションであれば築25年以内、戸建であれば築20年以内という築年数要件があります。
仮にこれを超過している場合でも、「耐震基準適合証明書」または「売買かし保険の付保証明書」を取得できれば、減税を受けることができました。
築年数要件が廃止されます
令和4年度からは、この減税に関する築年数要件が廃止され、昭和57年1月1日以降に建築された建物であれば築年数に関係なく減税が適用されることになりました。
建物の築年数については、その建物の登記情報(登記簿)を確認すると明記されていますので、簡単に判断することが可能です。
この登録免許税の軽減は、物件の価格や住宅ローンの金額にもよりますが、約10~15万の減税効果が生じます。
今回の減税要件の緩和は、その恩恵を受ける方も多いのではないでしょうか。
耐震性が保証されるわけではないので注意
今回の改正により、昭和57年1月1日以降に建築された建物については、新耐震基準建築物とみなす、こととされましたが、実際の耐震性が保証されるわけではありません。
実際に耐震診断を行えば、現行の耐震基準を満たさず、耐震補強工事が必要との結果が出る可能性もあります。
あくまでも、減税の判定基準が緩和されるだけですので、その点には注意が必要です。
昭和の建築マンションのうち、1階部分がいわゆるピロティとなっているマンションについては、耐震性について注意が必要です。
ピロティとは、1階部分に壁がなく柱だけで2階以上の重さを支えているような構造です。
耐震性にやや問題がある傾向がありますので、減税が利用できるとはいえ、購入は慎重に検討すべきマンションといえます。
お住まい選びには、単純に価格や設備の新しさだけではない、注意すべきポイントがたくさんあります。
大きな金額の買い物となりますので、信頼できるエージェントと一緒に、失敗しないお住まい購入を目指しましょう。