不動産取引ガイド

権利証を紛失してしまったら その2

不動産を売却する場合に必要になる権利証ですが、その権利証を紛失してしまった場合の対応を以前の記事で紹介しました。

ただ、それだけでは済まないケースがあります。

それは、住所変更手続きをしていなかったケースです。

前住所通知制度を利用する

不動産の住所変更をしていなかった人が権利証を紛失してしまった場合には、法務局による前住所通知がなされることになります。

移転前の古い住所宛てに、名義書換えについて異議がないかの照会文書が法務局から発送されます。

こちらの文書が「異議がある」として返送されなければ、登記手続きが進むことになります。

ただ、この手続きは、異議申し立てがされないかどうか、確実性に乏しい手続きになってしまうため、不動産の売買の場面にはそぐわないこととなります。

例えば、買主が売買代金を全額支払い、登記を申請したにも関わらず、どこからか異議申し立てがされて名義変更ができない、というリスクをはらむこととなります。

住所変更手続きをして3ヶ月待つ

このような事態を避ける方法として、住所変更手続きをして3ヶ月待つ、という方法があります。

前述の前住所通知については、住所変更手続きがされてから3ヶ月以上経過している場合には不要になる、という決まりがあります。

そのため、住所を移転した際には、なるべくその都度、住所変更手続きをしておくことがおすすめです。

一方、売買契約が決まって急いで住所変更手続きを行う場合でも、契約の際に決めた引渡しの時期によっては、間に合わないケースもあるかと思います。

司法書士による本人確認情報の提供

その他の方法としては、権利証の代わりとして司法書士が作成した本人確認情報を提供する、というものがあります。

この場合にも、提供された本人確認情報の内容から、登記の申請が本人からなされていることが確実であると登記官が判断した場合には、名義変更の登記が滞りなく進むこととなります。

不動産取引の現場においては、この方法がスケジュール的にもリスクの面においても、最も適当として採用されるケースが多いようです。

ただ、デメリットとしては司法書士に対する報酬が発生するという点があります。

前回と同じ結論になりますが、まずは権利証を大切に保管し、紛失しないことかと思います。

そして、住所移転を行った場合には、随時、住所変更手続きを行うことをお勧めします。

不動産についての手続きは、わからないことも多いかと思いますので、気になったことがあれば不動産エージェントに相談しましょう。。

不動産購入時に把握をしておきたい、教育費用の目安について前のページ

これからの時期、住宅の強風対策次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 住宅購入は不安でいっぱい
  4. 住宅購入と 生涯の資金計画
  5. 危険な場所は 地形図で見分ける

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    いよいよクリスマスにシーズンなりました。

    街にはクリスマスカラーのイルミネーションが目立ってきていますがこの…

  2. お金・ローン・税金

    住宅ローン破産に対する備えとは?!

    先日テレビのニュース番組で「住宅ローン破産」の特集を見ました。※春…

  3. 不動産取引ガイド

    エアコンを隠ぺい配管にすると、どんなメリット・デメリットがあるの?

    隠ぺい配管にした場合のメリットは、大きくわけて2つあります。■…

  4. 不動産取引ガイド

    インフレ時のタワマン購入!修繕の備えに不安?!

    タワーマンションの修繕費の高騰が課題になっている。中東情勢の影響による…

  5. 不動産取引ガイド

    細い土地はどうやって作られる?

    戸建ての購入を検討されている方でしたら、測量図などもご覧いただいた事が…

  6. 不動産取引ガイド

    間取りの考え方

    一般的なマンションの多くが廊下から洗面室に入る間取りです。そしてほ…

  1. 不動産取引ガイド

    地震保険の割引制度
  2. 不動産取引ガイド

    借地にも実は2種類ある!?
  3. 天災・事故等

    新潟県中越地震から14年
  4. 不動産取引ガイド

    老後を考えるなら断然持ち家が有利です
  5. 不動産取引ガイド

    インフラが悲鳴を上げている
PAGE TOP