お金・ローン・税金

住宅ローン控除を理解しておきましょう。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、「住宅ローンの年末借入金残高×控除率」分の所得税が還付されるものであります。

平成33年12月31日までに入居した場合には、10年間で最大500万円もの税金が戻ってきます。ただし、最大額が戻ってくるのは、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅に入居して、かつ、住宅ローン残高が控除期間中ずっと5,000万円以上の場合に限られます。

実際には借りた人の年収や住宅ローンの金額、借入年数、返済方法などによって還付額は異なります。

たとえば、年収800万円の人が、認定住宅に入居して、借入額3千万円、借入期間30年、金利3%元利均等返済のローンを借りた場合には、平成33年12月末までの入居であれば、260万円程度の所得税が戻ることになります。

なお、同じ3千万円の借入額であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合には、その年の所得税額がゼロとなり、さらに所得税で控除しきれなかった残額については住民税から最高13万6千500円まで控除できます。

また、収入が一定以下の人については、消費税アップによる負担を軽減するために、「すまい給付金」もあります。

住宅ローン控除は、新築だけでなく中古や増改築の場合でも利用できます。

ただし、控除の適用を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

まず、控除を受ける本人が居住していることが大前提なので、平成29年に完成引渡しでも、実際の居住が翌年の場合には、控除開始年も平成30年となります。

また、転勤などで居住が中断する場合は、中断期間中は控除が受けられません。

しかし、再入居すればふたたび控除を受けることができます。

また、買い換えの場合で居住した年とその前後2年間ずつの合計5年間、買い換えと特別や居住用財産の3千万円の特別適用は受けられません。

買い換えの際は、どちらが有利になるか検討したうえで選択すると良いでしょう。

ご不明な点は、お問い合わせください。

リニュアル仲介、前田でした。

不動産取得税の「軽減措置」が重要になる!前のページ

建蔽率(けんぺいりつ)と容積率の目的次のページ

ピックアップ記事

  1. 危険な場所は 地形図で見分ける
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    不動産価格が上がってるって本当?

    東京オリンピックの辺りから不動産価格が高騰しているというような表現が良…

  2. 不動産取引ガイド

    2024年の住宅市場:価格動向から見る賢い不動産選び

    こんにちは、不動産エージェントの中田です。今回は、2024年の住宅…

  3. お金・ローン・税金

    不動産屋さんの言うことを鵜呑みにしてはいけない!?住宅ローン減税失敗事例

    耐震基準適合証明書をご存知でしょうか。築年数が古い住宅でも住宅ローン減…

  4. 不動産取引ガイド

    中古を買ってフルリフォーム?!リフォーム前に把握しておきたい大切なこと!

    最近、新築資材の高騰の影響か、中古の家を買ってリフォームしたいという方…

  5. 不動産取引ガイド

    戸建て住宅を検討されている方必見、外壁塗装診断で利用されるABCチェックについて

    戸建て住宅を購入する前・購入後に住宅のメンテナンスは必須です。■外…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産仲介業者の物件「囲い込み」をご存知ですか?

    2025年から不動産業界の「囲い込み」が処分対象となると、国土交通省が…

  1. 不動産取引ガイド

    中古住宅購入時の確認ポイント
  2. 不動産取引ガイド

    今年家を購入された方は確定申告の準備を!
  3. 不動産取引ガイド

    『定期借地権付きマンション』の資産価値は?
  4. 不動産取引ガイド

    インスペクションに関するボタンの掛け違い その3
  5. 不動産取引ガイド

    不動産の広告や図面はしっかり確認してますか?
PAGE TOP