お金・ローン・税金

住宅ローン控除を理解しておきましょう。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを取得した場合で、一定の要件を満たすときは、「住宅ローンの年末借入金残高×控除率」分の所得税が還付されるものであります。

平成33年12月31日までに入居した場合には、10年間で最大500万円もの税金が戻ってきます。ただし、最大額が戻ってくるのは、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定住宅に入居して、かつ、住宅ローン残高が控除期間中ずっと5,000万円以上の場合に限られます。

実際には借りた人の年収や住宅ローンの金額、借入年数、返済方法などによって還付額は異なります。

たとえば、年収800万円の人が、認定住宅に入居して、借入額3千万円、借入期間30年、金利3%元利均等返済のローンを借りた場合には、平成33年12月末までの入居であれば、260万円程度の所得税が戻ることになります。

なお、同じ3千万円の借入額であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合であっても、もともとの所得税の金額が30万円以下の人の場合には、その年の所得税額がゼロとなり、さらに所得税で控除しきれなかった残額については住民税から最高13万6千500円まで控除できます。

また、収入が一定以下の人については、消費税アップによる負担を軽減するために、「すまい給付金」もあります。

住宅ローン控除は、新築だけでなく中古や増改築の場合でも利用できます。

ただし、控除の適用を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

まず、控除を受ける本人が居住していることが大前提なので、平成29年に完成引渡しでも、実際の居住が翌年の場合には、控除開始年も平成30年となります。

また、転勤などで居住が中断する場合は、中断期間中は控除が受けられません。

しかし、再入居すればふたたび控除を受けることができます。

また、買い換えの場合で居住した年とその前後2年間ずつの合計5年間、買い換えと特別や居住用財産の3千万円の特別適用は受けられません。

買い換えの際は、どちらが有利になるか検討したうえで選択すると良いでしょう。

ご不明な点は、お問い合わせください。

リニュアル仲介、前田でした。

不動産取得税の「軽減措置」が重要になる!前のページ

建蔽率(けんぺいりつ)と容積率の目的次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. マンション

    “売主も知らない”告知事項。一般的な書式では見過ごす可能性あり..

    今回は、マンションを購入する際に確認をして頂きたい、もしくは不動産屋さ…

  2. 不動産取引ガイド

    頭が良くなる子供部屋とは?!不動産購入時の参考に!

    結婚・出産を機に家探しをされる方が多くいます。その際にこれから育つお子…

  3. 不動産取引ガイド

    家を買うなら知っておきたい「品確法」のポイント!

    品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)が施行されたのは2000年…

  4. かし保険

    大手住宅メーカー10社 中古住宅でも無料で瑕疵(かし)保険を提供開始

    先日、日本経済新聞の記事で、 「積水ハウスなど大手住宅メーカー10社に…

  5. 不動産取引ガイド

    何でもシェアする時代?!しかし資産形成には住宅購入が重要?!

    最近、欲しいものはリアルに所有せず、不特定多数の人と共有すれば良いと考…

  6. 不動産取引ガイド

    子育てしやすい間取り

    子供がいる家庭では、家事と子育てのしやすさに配慮した家づくりが大切です…

  1. 不動産取引ガイド

    住宅の修繕の目安を知る事は、建物をよりよく維持出来るコツです。
  2. 不動産取引ガイド

    間取りの考え方
  3. かし保険

    耐震基準適合証明書と住宅ローン減税 【築20年超えの木造住宅の場合】
  4. 不動産取引ガイド

    持ち家vs賃貸は圧倒的に『持ち家』が得?!
  5. 不動産取引ガイド

    「メンパ」という新しい価値観
PAGE TOP