先日、日本経済新聞に表題の記事が出来ていました。
『配管工とパートの妻が約30年住んでいたが、2013年10月に固定資産税などの滞納を理由に公売にかけられたためだ。公売から4カ月後の昨年2月、事態は意外な方向に動く。「ここの固定資産税高すぎませんか?」。家を競り落とした不動産業者から市の資産税課に電話があった。この業者が登記簿を見直すと、固定資産税評価額のなんと4倍強の請求になっていた。』
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM415H07_R30C15A7SHA000/
その為、いろいろネット上で調べてみると、固定資産税の取り過ぎや取り漏れが相次いでいるようです。その多くが市町村の徴税担当者の計算ミスとのこと。
長年の徴収ミスが明らかになった埼玉県新座市の担当者は「確認が足りず反省している」としつつも、「制度がとても複雑で職員が慣れるのに時間がかかる」と言う。同市が適用し損ねた小規模住宅用地への減税は地方税法349条に規定する。固定資産税はこうした特例が多いようです。
- 固定資産税の課税誤りの頻度
固定資産税(都市計画税を含む)の課税誤りについて、総務省が平成24年8月に発表した「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」に依りますと、 ・ 課税誤りがあった市町村の数は、全国1,544団体のうち97.0% ・ 納税義務者数に占める割合は、土地0.2%、家屋0.2% となっています。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu05_02000010.html
- 固定資産税の過払い金の還付は何年分受けられるか
固定資産税の過払い金の還付期間は、税法では5年、区市町村に固定資産税過誤納返還金取扱要領がある場合には5年超10年以下の範囲で、国家賠償法では20年となっています。
まずは自分で調べてみる事も必要かも知れません。
法人営業部 犬木