不動産取引ガイド

二級建築士の取り扱える建物

リニュアル仲介の渡辺です。

今回は建築士についてお話したいと思います。

二級建築士は下記の建物を取り扱うことができると、建築基準法に定められています。

※学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物は延べ面積が500m2未満のもの ※木造建築物または建築の部分で高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの ※鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物または建築の部分で、延べ面積が30m2から300m2、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの ※延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物(ただし、第3条の2第3項に都道府県の条例により規模を別に定めることもできるとする規定がある)

対して上記の規模を超えるものが一級建築士でなければ扱えない建物となります。 つまり、普通の戸建住宅であれば一級建築士にこだわる必要はなく、二級建築士の方に依頼すれば良い、ということになるわけです。

実務では建築士によってそれぞれ得意分野が分かれていて、大きく「意匠」と「構造」に分かれます。 建築士の花形は大型建築物の意匠設計でしょう。

木造の構造専門の方は非常にめずらしく、一級建築士であっても戸建ての耐震診断を1件も実施したことがない方が多いのが実情です。従って木造住宅の耐震診断などを依頼する場合には、一級・二級で建築士を区別するのではなく、その建築士の経験や実績を確認することが大切なのです。

こんばんは。リニュアル仲介の犬木です。本日は建物インスペクションを2物件実施したお客様の事例をご紹介します。前のページ

『明治前期の東京は・・・どんな町だったか』次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 土地価格の相場を知る方法
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 買ってはいけない物件を自分でチェック

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    迷惑行為…迷惑をかける側にならないような対策はしていますか?

    戸建てでもマンションでも近隣住民から迷惑行為を受けることもこのご時世あ…

  2. 不動産取引ガイド

    何でもシェアする時代?!しかし資産形成には住宅購入が重要?!

    最近、欲しいものはリアルに所有せず、不特定多数の人と共有すれば良いと考…

  3. 不動産取引ガイド

    年末年始は耐震をテーマに実家のこれからの話をしましょう

    年末年始で実家に帰省する人も多いと思います。お正月は家族が集まる貴重な…

  4. お金・ローン・税金

    住宅ローンを組んだ方へのアンケートで驚きの結果が!!

    家を買う=住宅ローンを組むという方がほとんどだと思います。昨今…

  5. 不動産取引ガイド

    防災の準備はしていますか?

    一瞬にして多くを失ってしまう大規模な自然災害で倒壊や浸水などの被害に加…

  6. 不動産取引ガイド

    住まい購入の減税制度が拡充されました

    住まい購入の際には、売買代金の他にも仲介手数料や登記費用、引越し代など…

  1. 不動産取引ガイド

    東京23区のアパートは空き家だらけ
  2. 不動産取引ガイド

    敷地境界に(ブロック)塀がある場合の注意点(その②)
  3. 不動産取引ガイド

    耐震基準適合証明書と住宅ローン減税 【築20年以内の木造住宅の場合】
  4. 不動産取引ガイド

    LCCM住宅(ライフサイクスカーボンマイナス住宅)【 省エネ住宅シリーズ】
  5. 不動産取引ガイド

    フランスで豪雨。パリ・セーヌ川氾濫!!
PAGE TOP