不動産取引ガイド

用途地域は12種類もあります。

リニュアル仲介の渡辺です。 今回は用途地域のお話をしたいと思います。

用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます 第一種低層住居専用地域…  低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。

第二種低層住居専用地域  低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m2までの一定条件の店舗等が建てられる。   第一種中高層住居専用地域  中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m2までの一定条件の店舗等が建てられる。

第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。   第一種住居地域   住居の環境を守るための地域です。

第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。

準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

近隣商業地 まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。

商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。

準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

工業地域 どんな工場でも建てられる地域です。

工業専用地域 工場のための地域です。

詳しくは http://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf

家探し中の方は、間取りと立地は気にされてはいますがその家の土地にも条件があることはあまり知られていないと思います。 現状建っている家をリフォームする時に用途地域が混在していたりすると思い描いていたリフォームが出来ない なんて事にも成りかねません。

まずは、自分住んでいる家がどんなところに 建っているのか知ることも大事な事だと思います。

自分の目で都市計画図などをみて、周辺の用途地域も確かめるようにしましょう。

都市計画図は各自治体の都市計画課などへ行けばみられます(役所の担当者が教えてくれます)ほか、地域の図書館などでも閲覧できます。また、最近ではインターネット上で公開する自治体も次第に増えているようです。 次回は2種類以上の用途地域にまたがる場合などの事例 のご紹介したいと思います。

 

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