住宅に付帯する設備についても、不具合の修復等に関して取り決めを行ないます。
中古住宅の売買をするときには、契約条項の中に「売主の瑕疵担保責任」というのがあるということについては、先日の記事『売主の瑕疵(かし)担保責任の範囲と「瑕疵保険」の対象範囲の差≪中古住宅の保証 その①≫https://smile.re-agent.info/blog/?p=2770』でご説明しましたが、その他、付帯設備に関しては、「引渡し後7日間以内(※1)に発見されたものは、売主の負担において修復」と定めることが一般的です。重要事項説明の際に「付帯設備表(※)」を用いて、設備の有無や不具合の有無等、現在の状況について売主から説明を行ない、付帯設備表記載内容と相違がある場合には、売主負担で修復となります。例えば、換気扇をつけると音がするとか、○○は不具合無とか、○○は残置・撤去といったものです。ちなみに、家具等荷物やエアコン、照明といったように後から設置したようなものは、全て売主側で撤去というのがベースで、売主も次の家で不要だし、たまたま買主も欲しいというものは残置、というような取り決めを行ないます。
その他、細かなキズ、汚れについては、賃貸ではなく売買ですので、売主に修復義務はなく、現況のままの引渡しとなります。
ちなみに新築の場合には、キッチンやお風呂等設備関係の不具合は、あくまで建築会社やメーカーのアフターサービスの一環として、1~2年程度保証されていることが多いです。(主要構造部に関しては、瑕疵保険付保(あるいは供託による資力確保)により、10年間は担保されています。)
※1売主、買主双方協議の上、決めることができますが、1週間と定めるのが一般的です。
※2「付帯設備表」は、対象となる物件の設備について「水まわり」、「居住空間」、「玄関・窓・その他」に区分しています。「設備の有無」の欄は、売買対象となる設備を明らかにするもので、売主様が「有」とした設備が引渡しの対象となります。また、「有」と記入した設備に関して故障・不具合等がある場合は、将来のトラブルを防止するために、その状況を書いて買主に説明します。
以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。
【設備表サンプル】