不動産取引ガイド

「迷子(まいご)の土地」をご存知ですか?!所有者不明の土地が増えているという現実!

所有者がわからない「迷子の土地」がかなり増えているようです。

その理由としては所有権が移っても登記や届け出をしない人が増えているためで、結果として災害復旧やまちづくり、農地の集約などで障害になっているようです。

「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」そうです(国土審査会の専門委員会、全国の4市町村から100地点ずつを選んでの登記簿調査結果より)。http://www.mlit.go.jp/common/001141009.pdf  その調査結果を見ると、最後に所有権の登記がされた時期をみると、全体の19.8%が1964年より古かったようで、半世紀以上前ということは所有者が変わった可能性が高く、それを「把握が難しい土地」=「迷子の土地」とみなしているようです。 ちなみに「迷子の土地」が話題になったきっかけは東日本大震災だったようです。

高台に被災者の移転用地を整える際に所有者が不明な土地が障害になったため、各地の公共事業でも事業を中止するような事例が相次いでいます。

今後の成長戦略に欠かせない農地の集約も阻害しているとのことで一部では問題になっている様子。

一般に土地を取得したり、相続したりすると新たに登記するが、義務ではなく当事者の判断に委ねるのが民法の原則であり、相続を放棄する人も増えているため、このような問題が増えているようです。

国交省の調査によると、かつては6割超の人が「土地は預貯金や株式より有利な資産」とみていたそうですが、現在は3割に減っているようです。地価下落で土地の魅力が薄れ、管理する手間を避ける傾向が強まっており、地方はこのような土地が増えています。

法務省は来年度に「法廷相続情報証明制度(仮称)」を始める方針を打ち出し、書類一式を集めて法務局に提出すると、法定相続人であることを示す証明書を発行する仕組みがスタートする予定です。

現在は相続する不動産や預金ごとに大量の書類を個別に登記所や金融機関に出す必要があるが、今後は証明書1枚で済むようになります。

また、自治体の対応も重要となり、死亡届が届いた段階での戸籍、税務、登記までをきちんと対応する仕組みが必要となり、今後も「迷子の土地」についての情報は注目をしていきたいと思います。

法人営業部 犬木 裕

***************************************************

■不動産の資産価値を即座に判断

セルフインスペクションアプリ「SelFin」

https://self-in.com/ (ご利用は無料です)
■資産となる家を真剣に考えるセミナー

http://www.rchukai.com/#!seminar/c1vy0

***************************************************

人口減少と極端な少子高齢時代に突入した日本。前のページ

「子育て大国」で「新築マンション」次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 立地適正化計画をご存知ですか?
  3. 危険な場所は 地形図で見分ける
  4. 土地価格の相場を知る方法
  5. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    見つけたら注意したい仮登記(差押登記)

    購入を検討している不動産に「差押」の登記が入っている場合、その取引は一…

  2. お金・ローン・税金

    【必見】10月1日からフラット35Sの金利引き下げ幅が変更となりました…

    フラット35Sは、質の高い住宅を取得したことにより、金利を10年間もし…

  3. 不動産取引ガイド

    マイホーム購入に伴う税金はどんなものがあるのか?

    不動産を購入する際には、初期の費用としていくつかの税金が発生します。こ…

  4. 不動産取引ガイド

    「雨漏りリスク」のある屋根は重大トラブルの元

    今回は建物の防水についてです。これからの季節、秋の長雨や台風の…

  5. 不動産取引ガイド

    IoTの取り組みで高齢者が快適に暮らす住まい!

    これは横浜市が取り組んでいる「未来の家プロジェクト」の話です。…

  6. 不動産取引ガイド

    登記簿からわかる所有者の属性

    住まい購入をする際に、その価格が適正かどうかはとても大きな気になるポイ…

  1. お金・ローン・税金

    今後の不動産市況はどのようになっていくのか
  2. マンション

    不全浮遊の限界マンション
  3. お金・ローン・税金

    住宅ローン控除を理解しておきましょう。
  4. 不動産取引ガイド

    住宅購入時に、「住み替え」という選択肢を残しておく!
  5. 不動産取引ガイド

    相続登記の抜け道!?
PAGE TOP