不動産を共有してしまうと問題が起きやすいことは先日の記事で書きましたが、今回は「共有にしない方法」についてまとめてみました。
まず、ご親族から住宅購入資金の援助をしてもらった場合には、不動産を単独名義にしたうえで、援助資金について贈与税が非課税になるように申告をする必要があります。
申告をせずに不動産を個人名義にしてしまうと、多額の贈与税がかかってしまうケースがあります。
ただ、こちらの非課税枠の特例は、細かい条件や期間の制限がありますので、国税庁のホームページなどでご確認ください。
また、相続が発生して不動産が相続人に分散してしまうケースもありますが、こちらを回避する方法の1つが「遺言書の作成」です。
不動産の所有者の方が「どうやって遺産を分けて欲しいか」「ご自宅をどのように使って欲しいか」などを、きちんと言葉で伝えることで、無用なトラブルを回避することができます。
併せて、「生命保険の活用」という方法もあります。
遺産分割をする場合に、不動産だけしか財産がなければ、分けようにも分けられませんが、生命保険等を活用して現金を用意しておくことで、「不動産は長男、現金は次男」といった分割方法も可能になります。
ご夫婦で住宅ローンを組まれる場合などは必然的に共有名義にしなければなりませんが、できるだけ共有にならないよう意識していただきたいと思います。
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