不動産取引の関係法令第2弾、「景観法」についてのご説明です。
この法律は、良好な景観の形成を促進するために、行政団体が「景観計画」を策定できるようにすることを定めたものです。
重要事項説明で「景観法の制限あり」となっている場合には、取引する不動産がこの「景観計画区域」に含まれていることを意味します。
例えば、景観区域内において建物等の「新築・改築・移転・外観の模様替えや色彩変更」などをする場合には届出が必要になります。
届出の内容が景観計画と合わない場合には、変更するように勧告されてしまう点に注意が必要です。
ただ、この「良好な景観」と「景観利益」を巡っては色々な裁判が起こされています。
良好な景観(=美しい街並み)についての感覚は人それぞれですし、一方で、財産権(=個人の自由)の保護との兼ね合いもあります。
歴史のある武家屋敷にマンションを建築しようとしてストップがかかった例もあれば、閑静な住宅街に紅白の縞々模様・奇抜な工作物の建築が認められたケースもあります。
その街並みが気に入って不動産を購入する方は、景観計画があれば街並みが維持される可能性が高まるので良いですね。
他方、デザインに拘りがある方や、オリジナリティーのある建物を希望する方は、景観計画の定められていないエリアを選ぶと良いかもしれません。
お住まいの好みもひとそれぞれです。
生活し易い立地・環境選びをしていきましょう。
次回は「宅地造成等規制法」について解説いたします。
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