不動産取引ガイド

よくある間違い。新耐震のつもりが旧耐震だった!

よく耳にする「新耐震基準・旧耐震基準」。

この法律の境目を正確に判定する方法をご存知でしょうか?

建築基準法は昭和56年6月に変わっているのは、ご存知の方も多いことでしょう。

でも、例えば不動産広告で昭和58年10月築となっていても、新耐震基準の場合もあれば、旧耐震基準の場合もあるのです。この部分を正確に把握なさっていないお客様が多くいらっしゃるので、今回は、その判断方法を共有したいと思います。

戸建の場合には、耐震補強をしてしまえば性能向上させることができるので、そこまで深刻な問題ではありませんが(とはいえ、かし保険検査基準等にも関係することなので、重要です。)、マンションの場合には、自分勝手には耐震補強ができませんので、特に注意が必要です!

新耐震か否かの境目は、「建築確認申請」が昭和56年6月よりも前か後かというところがポイントです。広告物記載の築年数は、建物の登記簿謄本の新築年月日をもとに記載するのですが、これは、建築確認申請の日ではなく完工の年月ですので、確認申請との間にタイムラグが生じます。マンションは戸建てよりも規模が大きいので、確認申請~完工までの期間を、最低でも1年間はみておいた方が良いでしょう。例えば、昭和60年築のマンションということであれば、十中八九、新耐震基準と言えると思いますが、時期がきわどいものは、もう少し詳細な調査を行なう必要があります。

ちなみに、下記「建築確認台帳記載事項証明書」のリンクのマンションは、広告には昭和58年2月築と記載されていましたが、建築確認は旧耐震基準でした。

建築確認申請がいつか?は、下記の書類のいずれかを確認することで正確な時期が分かります。いずれも、物件が所在する市区町村の役所で取得することができます。建物規模が大きいものは、都県庁で管理していることもあります。

≪建築計画概要書≫

https://rchukai.jp/c_doc/201807120001.pdf

※実際のものは、もっとページ数があり、建物や敷地の大きさ、配置図なども記載されています。

≪建築確認台帳記載事項証明書≫

https://rchukai.jp/c_doc/201807120002.pdf

以上、リニュアル仲介本部パイロット店 エージェント石川でした。

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