不動産の販売チラシに記載されている面積と不動産の契約書に記載される面積が若干異なっていることがあります。 これは不動産会社が間違ってしまった!わけではありません。 「壁芯」と「内寸」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「壁芯面積」とは、壁や柱の中心線で測られた建物の面積です。 一方で「内寸面積」とは壁の内側で測られた建物の面積になります。登記簿にはこちらの内寸面積が記載されています。 これらは両方とも、面積の測り方が違うだけですので、実際の建物の広さは同じなのです。
しかし、注意しなければならないのが、減税を受ける場合の基準です。 壁芯面積よりも内寸面積の方が、内側を測る分、若干小さくなってしまいます。 ところが、住宅ローン減税を受けたり、登録免許税の軽減を受ける際に必要となる最低面積の基準は、登記簿に記載された「内寸面積」になっています。 チラシで「〇㎡以上あるから大丈夫!」と思い込んでしまい、実際には基準面積に足りず、減税を受けられなかった等の事態にならないよう、しっかり確認しましょう。
ちなみに、固定資産評価証明書という、固定資産税の課税の基準となる不動産の評価額を記載した書類があります。 こちらの書類には、共用部分である管理人室やごみ置き場の面積を共有持分で按分した面積が含まれていたりします。
見る書類によって面積が色々変わってしまうというのは、ややこしいことですね。 ご不明な点は、リニュアル仲介までご質問ください!