■ そもそも不動産売買仲介のIT重説とは何?!
不動産の売買仲介における「IT重説」の社会実験の募集期間が延長され、弊社も昨年の緊急事態宣言以降に対応会社として採択を受けました。実際に3密を回避した状態での不動産契約は重要視され、お客様にご案内をすると、「ぜひ、お願いします!」というお声もいただきます。
そもそもIT重説とは、宅建業法第35条に基づき宅建士が行う重要事項説明を、オンライン会議システム等のITツールを活用して行うものです。不動産の賃貸仲介の取引では社会実験を経て、2017年10月から本格運用を開始しておりました。不動産会社のホームページを見た際に、『弊社はIT重説の対応会社です』といったPRも増えています。また、「遠隔地の顧客の移動時間や手間・費用の負担軽減」「来店困難時でも対応可能」といったメリットを強みに、賃貸営業のシーンでは活用が進んでいました。
■ リニュアル仲介では不動産取引の契約行為は『IT重説+WEB契約』を基本としています。
不動産の売買仲介における「IT重説」は2019年10月スタートの社会実験時に、対象物件の制限を設けず、情報ツールとしてオンライン会議システム等を活用。宅建士、説明の相手方および売主に対するアンケート調査等の結果に基づき、検討会で検証するといった流れとなっています。また、現在のコロナ禍における、3密を回避した非対面取引に対するニーズにおいては、非常に高いものがあると思われるが、IT化が遅れている不動産業界においては、従来の取引を望まれる事業者が多いのは普及の足かせとなる場合もあるようです。国交省は、「IT重説については大きなトラブル等の報告が無いため、順調に実験が進んでいる為、本格運用に向けた検討を進める」としているようです。
■ IT重説を行う場合、売買契約は「WEB契約」で実施する事が理想的である?!
IT重説を行う場合、売買契約もできるだけ「WEB契約」をセットにされることをお勧めします。弊社では、弁護士ドットコムの運営する「CLOUD SIGN(クラウドサイン)」を利用し、もちろん売主様、売主仲介業者の承諾を得られないと実現ができませんが、『IT重説+WEB契約』をセットで対応しています。IT重説は非接触で行われても、売買契約は関係者が集まり、対面式で行われるのであれば、従来の契約スタイルとなり、3蜜状態を回避する事が出来ません。WEB契約を利用すれば、重要事項説明から売買契約まで、誰とも接触することなく成立する為、「IT重説+WEB契約」は併せてされることをお勧めします。また、WEB契約には、売主・買主にとって、収入印紙不要となる事は大きなメリットだと思います。例えば、5千万円を超え1億円以下の物件の売買契約の場合、印紙が6万円(現在軽減措置中の為3万円)必要ですが、WEB契約の場合、この収入印紙が不要となります。そのメリットを売主・買主に提案すると、話がスムーズに進んでいます。
以上のように、新型コロナウイルス感染症の拡大により、2度の緊急事態宣言が発出され、WEB化対応が求められる不動産業界ではありますが、弊社では3密を回避した『IT重説+WEB契約』のご提案を行わせていただきますので、安心して不動産売買仲介の取引をお任せください。
法人営業部 犬木 裕