地目が農地の場合には、不動産の購入についても注意が必要です。
農地の場合には、単純に契約を締結して売買代金を支払って終了ではありません。
農地法の許可・届出が必要
地目が農地の場合には、その土地の購入にあたり、農地法の許可・届出が必要となります。
その分かれ目は、その土地が「市街化調整区域」か「市街化区域」かによって異なります。
「市街化区域」については、市街化を進めるエリアであり、非農地化については寛容な対応となります。
そのため、農業委員会への届出が受理されれば、それで購入を進めることができます。
一方で「市街化調整区域」の場合には、市街化を抑制し、農地を保護するエリアとなります。
こちらの場合には、「届出」だけでは足らず「許可」が必要となります。
許可が必要ですので、許可申請を出しただけでは足らず、その許否に関しての審査が必要になり、場合によっては許可が下りず購入が進められないケースも出てくるかと思います。
農地法の許可
農地法の許可にあたっては、購入者が農業従事者か否か、どのような耕作を予定しているか、などの条件が判断材料となります。
また、その許可が下りるまでの時間も1ヶ月程度の日程が必要となるケースもあります。
許可申請の準備においても、登記簿謄本を用意したり、現地の図面を用意したりなど、事前の書類収集・準備期間が必要となります。
これらの作業を、融資の準備と並行して進めなければなりません。
不動産購入には、資金調達と併せて、諸々の準備が必要となります。
きちんとスケジュールを計画して、スムーズな取引に向けた早めの準備を進めていきましょう。
ご不明な点は、お気軽にご相談ください。