マンション

「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現

おはようございます。

リニュアル仲介の渡辺です。

マンションの面積には、2つあるのをご存知でしょうか。

「壁芯(かべしん)面積」と「内法(うちのり)面積」です。

「内法面積」は、「登記面積・登記簿面積・公簿面積」と言われることもあります。

例えば、マンションの販売図面の「専有面積」の欄には「52㎡」と書かれていたので、52㎡ならと思い、購入を判断し売買契約に行き、契約寸前になって初めて、売買契約書や重要事項説明書にこの「登記簿面積(内法面積)」が書かれていたことで、そのマンションには「49.4㎡」という面積もあることを知ることになります。

それではなぜ2つの面積が存在するのでしょう。

まずこの2つの面積の違いを説明します。

壁芯面積とは、「柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積」を指します。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。

内法面積とは「壁で囲まれた内側だけの建物の床面積」をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。

登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」になります。

マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。

いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。

購入の申込をする前に必ず、登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしましょう

20代での住宅購入!将来差がつく!?前のページ

「署名」と「記名」の違い、ご存じですか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 立地適正化計画をご存知ですか?
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    新築マンションと注文住宅の良いとこ取り?「コーポラティブ・ハウス」という発想

    販売チラシを見ていると、稀にですが「コーポラティブ・ハウス」というもの…

  2. 不動産取引ガイド

    米国の不動産エージェントから学ぶ、信頼のおける不動産事業者とは?!

    米国では不動産エージェントに相談しながら、不動産購入をされる方が多いと…

  3. 不動産取引ガイド

    その土地買って大丈夫ですか?

    2018年は災害が多い年でした。住宅購入には、災害が発生した場…

  4. 不動産取引ガイド

    「100点を目指すと不動産は買えない」— 理想の家探しで押さえておくべき現実

    家を買うという人生の大きな決断、誰もができるだけ理想的な物件を手に入れ…

  5. 不動産取引ガイド

    購入する物件が決まった後にすること その4(住宅ローン 本審査申込)

    物件探しを行い、内見を進めていき、色々比較した中で『よし、この物件を購…

  1. お金・ローン・税金

    相続時精算課税制度とは?
  2. 不動産取引ガイド

    「仮登記」とは?
  3. 不動産取引ガイド

    不動産表示のルールが厳格になった事をご存知ですか?
  4. お金・ローン・税金

    購入前に「収益性(賃料)」をチェック!?
  5. 不動産取引ガイド

    住宅ローンを組む前に自分の「信用スコア」を調べてみませんか?
PAGE TOP