マンション

「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現

おはようございます。

リニュアル仲介の渡辺です。

マンションの面積には、2つあるのをご存知でしょうか。

「壁芯(かべしん)面積」と「内法(うちのり)面積」です。

「内法面積」は、「登記面積・登記簿面積・公簿面積」と言われることもあります。

例えば、マンションの販売図面の「専有面積」の欄には「52㎡」と書かれていたので、52㎡ならと思い、購入を判断し売買契約に行き、契約寸前になって初めて、売買契約書や重要事項説明書にこの「登記簿面積(内法面積)」が書かれていたことで、そのマンションには「49.4㎡」という面積もあることを知ることになります。

それではなぜ2つの面積が存在するのでしょう。

まずこの2つの面積の違いを説明します。

壁芯面積とは、「柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積」を指します。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。

内法面積とは「壁で囲まれた内側だけの建物の床面積」をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。

登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」になります。

マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。

いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。

購入の申込をする前に必ず、登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしましょう

20代での住宅購入!将来差がつく!?前のページ

「署名」と「記名」の違い、ご存じですか?次のページ

ピックアップ記事

  1. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  5. 住宅購入は不安でいっぱい

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    マンションの節税対策は厳しくなった?!相続税の負担が増える実態!

    マンションの相続税の負担が増えそうです。2024年1月にマンションの相…

  2. 不動産取引ガイド

    相続時のマンション評価の見直し!「路線価」or「時価」の最高裁判決結果!

    ■相続時のマンション評価に例外規定の適用が認められました!少し前に…

  3. 不動産取引ガイド

    賃貸のままでいいや 本当に大丈夫ですか?

    金利上昇のニュースを見て、これから住宅購入を検討される方は少し不安に思…

  4. 不動産取引ガイド

    コロナ禍で検討したい各駅停車の駅近物件

    コロナ禍において企業のテレワーク体制の整備が進んでいるという記事があり…

  5. お金

    不動産購入前に知っておきたい、夫婦間のお金についてのお話について!

    不動産購入時には、いろいろとお金について夫婦間で話し合うと思います。…

  6. 不動産取引ガイド

    古さを武器に! リフォームで資産価値を守る中古住宅購入法

    住宅購入を考える際、多くの人が新築を夢見るものです。新しい家の香り、ピ…

  1. 不動産取引ガイド

    値上げが止まらない内装材
  2. 不動産取引ガイド

    耐震性能を台無しにするエアコン設置
  3. 不動産取引ガイド

    2021年の不動産市況は高止まり
  4. 不動産取引ガイド

    知っておきたいインテリアの基本
  5. 不動産取引ガイド

    3Dプリンターの住宅
PAGE TOP