マンション

「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現

おはようございます。

リニュアル仲介の渡辺です。

マンションの面積には、2つあるのをご存知でしょうか。

「壁芯(かべしん)面積」と「内法(うちのり)面積」です。

「内法面積」は、「登記面積・登記簿面積・公簿面積」と言われることもあります。

例えば、マンションの販売図面の「専有面積」の欄には「52㎡」と書かれていたので、52㎡ならと思い、購入を判断し売買契約に行き、契約寸前になって初めて、売買契約書や重要事項説明書にこの「登記簿面積(内法面積)」が書かれていたことで、そのマンションには「49.4㎡」という面積もあることを知ることになります。

それではなぜ2つの面積が存在するのでしょう。

まずこの2つの面積の違いを説明します。

壁芯面積とは、「柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積」を指します。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。

内法面積とは「壁で囲まれた内側だけの建物の床面積」をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。

登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」になります。

マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。

いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。

購入の申込をする前に必ず、登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしましょう

20代での住宅購入!将来差がつく!?前のページ

「署名」と「記名」の違い、ご存じですか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入と 生涯の資金計画
  3. 土地価格の相場を知る方法
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. その家は人口減少した将来でも売ることができる家ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    今日は防災の日です。

    防災に備えた備蓄品や防災グッズの見直しをしませんか?私は水、食…

  2. 不動産取引ガイド

    東日本大震災から13年!

    当時私は埼玉県で地震を体験しました。地面が波打つような体験と停電が…

  3. 不動産取引ガイド

    家の日当たりが良い向きは?

    そもそも、日当たりの良し悪しを言う「土地の向き」とは敷地に面する道路の…

  4. お金・ローン・税金

    住宅ローン控除を理解しておきましょう。

    住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを取…

  5. 不動産取引ガイド

    インスペクションは意味がないのか?

    宅建業法の改正とともに制度化された既存住宅状況調査(インスペクション)…

  1. 不動産取引ガイド

    土地の権利はどこで調べるのか!?
  2. 不動産取引ガイド

    憧れの一戸建て。リアルに買えるエリアの見つけ方。【前編】
  3. 不動産取引ガイド

    売買契約をめぐる相続トラブル(不動産の売却で売主が決済前に亡くなってしまったら?…
  4. 不動産取引ガイド

    渋谷の変貌
  5. 不動産取引ガイド

    年末年始も不動産取引ができる!?
PAGE TOP