マンション

「カベシン」?「ウチノリ」?マンションの面積における2つの表現

おはようございます。

リニュアル仲介の渡辺です。

マンションの面積には、2つあるのをご存知でしょうか。

「壁芯(かべしん)面積」と「内法(うちのり)面積」です。

「内法面積」は、「登記面積・登記簿面積・公簿面積」と言われることもあります。

例えば、マンションの販売図面の「専有面積」の欄には「52㎡」と書かれていたので、52㎡ならと思い、購入を判断し売買契約に行き、契約寸前になって初めて、売買契約書や重要事項説明書にこの「登記簿面積(内法面積)」が書かれていたことで、そのマンションには「49.4㎡」という面積もあることを知ることになります。

それではなぜ2つの面積が存在するのでしょう。

まずこの2つの面積の違いを説明します。

壁芯面積とは、「柱や壁の厚みの中心線から測られた床面積」を指します。壁や柱を2等分した部分の床面積も(壁の内側ですので床が見えているわけではありませんが)専有面積に含まれます。建築基準法で建築確認する際は、この壁心で計算します。

通常、不動産広告で表示(記載)されている面積は、この「壁芯面積」です。

内法面積とは「壁で囲まれた内側だけの建物の床面積」をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。

登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。

住宅ローン控除や登録免許税などの優遇を受ける際の(軽減措置の対象は50㎡以上)面積は「壁芯」ではなく「内法」になります。

マンションなどを設計し、建築の申請を行う時点では、未だ、実際に建物が建っていないことから、図面上での計算になるため、実際の有効面積である内法面積を測ることができません。ですので、壁芯面積と内法面積の2通りの面積があるのも、ある意味仕方がないのかも知れません。

いくらパンフレットの記載が50㎡以上でも、内法面積で50㎡未満の場合は税制優遇は受けられません。

購入の申込をする前に必ず、登記簿の面積(内法面積)を確認するようにしましょう

20代での住宅購入!将来差がつく!?前のページ

「署名」と「記名」の違い、ご存じですか?次のページ

ピックアップ記事

  1. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  2. 住宅購入は不安でいっぱい
  3. 住宅購入と 生涯の資金計画
  4. 立地適正化計画をご存知ですか?
  5. 土地価格の相場を知る方法

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    相場より安い物件には、必ず理由がある?!

    インターネットでお住まいをお探しになる際、「なぜこの物件はこれほど安価…

  2. 不動産取引ガイド

    耐震基準適合証明書と住宅ローン減税 【2×4の場合】

    建物の状況別の対応シリーズです。同じ木造住宅でも2×4工法の住…

  3. 不動産取引ガイド

    意外な落とし穴 マンションの底地

    通常、マンションの売買をする場合、その底地(=敷地)についてはあまり気…

  4. 不動産取引ガイド

    消し忘れに注意したい買戻特約

    お住まいの重要事項説明を受ける際に注意すべきチェックポイント解説、今回…

  5. 不動産取引ガイド

    「謄本」「抄本」その違い、ご存じですか?

    不動産購入等の手続きの際に必要となる書類に、登記簿「謄本」や戸籍「抄本…

  6. 不動産取引ガイド

    不動産は売却以外にも処分する方法がある!不動産の購入前に把握しておきましょう!

    ■不動産は売却以外にも処分する方法がある事をご存知ですか?!突然、…

  1. リニュアル仲介通信

    価格の妥当性を収益還元法で簡単にチェックできます
  2. 不動産取引ガイド

    家を購入したけど、失敗してしまいました!?
  3. リニュアル仲介通信

    平成26年12月 過去の取引事例から不動産の「価値」を見定めましょう。
  4. 不動産取引ガイド

    ローン審査に必要な納税証明書と課税証明書の内容と入手方法
  5. 不動産取引ガイド

    インテリアカラーはどうやって決める?
PAGE TOP