不動産取引ガイド

売買契約時の売主側の注意事項

不動産を売却する理由についてはいくつかのパターンがあります。
転勤、住み替え、離婚など色々ありますが、最近は、「高齢になり施設へ入居するため」というケースもちらほらあります。

そんな場合に注意したいのは、売主様の意思能力(=判断能力)についてです。

意思能力と聞くと、「契約をしているのだから意志があるに決まっているだろ」と思う方も多いと思います。
ちなみに、法律では『意思能力のない人がした契約は無効』となります。

では、意思能力がないとはどういう事かというと、
例えば、認知症にかかってしまい、正常な判断能力を失ってしまっている場合、その方とは契約を結ぶことはできません。

いくら契約書に署名捺印をしたとしても、契約自体が無効となってしまうことがあります。

良くあるケースでは、ご本人が認知症を患っており、息子さんが代理人となり売買契約を締結したが、後から娘さんが契約の無効を主張して裁判を起こした、という事例もあります。

契約当時のかかりつけ医の診断書を証拠として提出されてしまえば、裁判所にも本人の判断能力に問題があったことは明白ですし、契約自体が無効と認められてしまうことになるでしょう。

もし不動産所有者が判断能力のない状態になってしまっていれば、そのままでは売買契約を結ぶことはできません。

この場合は、家庭裁判所に本人に代わって契約を結ぶことができる代理人「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

さらに、売却する不動産がもともと住んでいた家の場合には、「居住用不動産の売却許可」も取得する必要もあります。

これらの手続きを全て行うとなると、準備から申立、後見人選任、売却許可まで早くても3~4か月かかります。
ケースによっては半年以上かかることもあります。

通常はここまでの準備が進んだうえでの売り出しになっているはずですので、買主側で気にすることではありませんが、売買契約時に売主の会話がスムーズにいかない、代理人が出てきているがその理由が明らかでないようなケースには注意が必要かもしれません。

契約後にスケジュールが変わってしまうと、住居物件の場合は引越しのスケジュールや、お子様がいらっしゃるご家庭でしたら学校の転入などにも影響が出てくるかと思います。
よりトラブルもなくスムーズに完了するには、売主様がどういう方なのかという事も事前に把握しておいた方が良いと思います。
エージェントと共に、事前の確認をしていただき、より安心安全な不動産取引をしていただけたらと思います。

高齢となった親の住居を考える?!老人ホームの入居と税金について前のページ

ペロブスカイト太陽電池とは?次のページ

ピックアップ記事

  1. 住宅購入と 生涯の資金計画
  2. 買ってはいけない物件を自分でチェック
  3. 建物インスペクションを実施する最適なタイミングとは?
  4. 住宅購入は不安でいっぱい
  5. 立地適正化計画をご存知ですか?

関連記事

  1. 不動産取引ガイド

    【住宅ローン減税9】築後年数要件戸建て編~その他工法~

    今回は住宅ローン減税の木造以外の工法の場合について説明します。木造以…

  2. マンション

    マンションの財務状況の調べ方

    中古マンションの良し悪しを判断する際には、下記の4つが大きなポイントと…

  3. 不動産取引ガイド

    知らない間にリボ払いになっているなんてこと…実際にあるんです。

    ご自身のクレジットカードも確認してみてください。今や無くてはならな…

  4. 不動産取引ガイド

    中古住宅のキッチンは住み始めてからのカスタマイズがおすすめです

    家を選ぶときに重要な検討項目になるのがキッチンです。最新式のシステ…

  5. 不動産取引ガイド

    陸の孤島がますます増える

    お盆で帰省された方も多いと思います。本記事をご覧になっている方が今住ん…

  6. 不動産取引ガイド

    税務署からの「お尋ね」が来たら、どうすれば良いのか?4

    マイホームを購入や増改築した時にやってくる税務署からの「お尋ね」につい…

  1. 不動産取引ガイド

    いつまで市内をバスは走る?!住宅購入時に『バス便』は注意が必要?!
  2. お金・ローン・税金

    2021年2月 フラット35金利のご案内
  3. 不動産取引ガイド

    二回目のマイホームを購入を考える時期
  4. 不動産取引ガイド

    所有者不明の土地
  5. 不動産取引ガイド

    火災警報器も定期点検を。
PAGE TOP