売買契約を済ませ、住宅ローンの手続きも無事に終わり、あとは売主様に残金をお支払いしていよいよ自分のものになるという最終段階で、引渡し前の「現地確認」というものがあります。
先日、その不動産引渡し前の現地確認に行った際のことです。
キッチンの水を流してみると、シンクの下にあるディスポーザーのところから水が漏っていることがその時になって初めて判明しました。
不具合があれば、売主様による「物件状況の確認書(報告書)」あるいは「設備表」といった書面で売買契約時に告知されることが一般的です。
今回は、売主様は賃貸に出されていたため居住されておらず、悪意なくこの状況を知りませんでした。
「設備表」にも不具合「無」とあり、「物件状況の確認書」にも特段記載されていなかったため、売主様側に修復していただきました。
(※最初からここには不具合「有」と告知されているような事項は、故障・不具合があったとしてもその修復義務は売主様にないので注意が必要です)
一般的にこの状況が引き渡し後に発覚した場合は、主要設備の不具合については引渡完了日から7日以内、給排水管の故障等は3か月以内に請求を受けた場合に限り売主は責任を負うという契約内容のものが多いです。
(※もちろん、売買契約の内容によっては個々に違いますので、自分の契約の内容は確認しておく必要があります。)
今回のケースは引渡し前に確認をしたので、あまり問題にならなかったのですが、上記のような「7日以内の請求に限り」売主は責任を負うという内容の場合は、期限が定められているので注意が必要です。
引渡しを受けてからお引越・ご入居まで7日以上空いているお客様は、引渡し後早々に設備の点検をされることをお勧めします。
(特に水回りの設備は要チェックです。)
以上、リニュアル仲介 パイロット店 中田でした。
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