政府はこのほど、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定しました。
詳細については国土交通省・住宅新報社のHPをご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000130.html (国交省HP)
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000028071 (住宅新報社HP)
中古住宅の取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して下記3点を義務づけるようです。
(1)媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること
(2)買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること
(3)売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること
インスペクションの実施自体が義務づけられるわけでは無いようですが、様々なシーンで実施した方が良い内容となっています。
石井啓一国土交通大臣は閣議後の会見では、「インスペクションの活用により消費者が安心して取引できる市場環境を整備し、中古住宅の流通を促すのが大きな狙い」と語ったようです。
同法案ではこのほか、営業保証金制度などによる弁済の対象から宅建業者を除外すること、事業者団体に対して従業者への体系的な研修を実施する努力義務を課すことも規定しているようです。いよいよ本格的なインスペクションの普及に弾みがつきそうです。
弊社ではインスペクション以外にも多くのメリットを住宅購入検討者に提供しておりますので、もしよろしければこの機会に弊社ホームページをご覧ください。
http://www.rchukai.jp/ (リニュアル仲介HP)
http://www.rchukai.com/#!story/c1vw1 (インスペクション映像・お客様の声)
法人営業部 犬木 裕
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